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タイトル 食品添加物
記事No 1961
投稿日 : 2009/03/23(Mon) 23:03
投稿者 ぷー
食品を製造するにあたって、一般的に使われている油を潤滑油としていれるんですが、添加物リストにはありません。これは原材料でいいんでしょうか?

その他に添加物リストにあるもので原材料として使用した場合はこちらで原材料と決めてしまえば食品素材扱いになるのでしょうか?

タイトル Re: 食品添加物
記事No 1962
投稿日 : 2009/03/24(Tue) 19:28
投稿者 RED
> 食品を製造するにあたって、一般的に使われている油を潤滑油としていれるんですが、添加物リストにはありません。これは原材料でいいんでしょうか?

 添加物の定義は、法第4条第2項の定義されているとおりです。逐条解説では例えば「塗布」も例示されています。表示では単に「○○油」と表示されるでしょうから原材料との区別はつきにくいでしょうね。

> その他に添加物リストにあるもので原材料として使用した場合はこちらで原材料と決めてしまえば食品素材扱いになるのでしょうか?

 そのまま当該物質を喫食する形態であれば原材料でしょうが、一般的には添加物として使用されることが普通だと思います。そのまま当該物質を喫食するとは例えば大豆由来のレシチンの健康食品などがありますね。

タイトル Re^2: 食品添加物
記事No 1963
投稿日 : 2009/03/26(Thu) 21:14
投稿者 ぷー
ありがとうございます。
とても参考になりました。

そのまま当該物質を喫食するような形態で
ビタミンなどのソフトカプセルサプリメンとで使用されるビタミン類は栄養強化のために加えているにも関わらず、表示がなされている商品が多く見受けられます。

これらの商品はビタミン類をそのまま喫食すると考え原材料扱いにしているのでしょうか?それとも栄養強化の目的で添加していることを表示したいためあえて、表示の省略していないのでしょうか?


私はある品質管理なのですが、保健所へ相談する場合、製造所を管轄する保健所へ確認すべきでしょうか?それとも販売者の住所地にある保健所に相談するべきでしょうか?商品は受託製造で表示(栄養成分表示含)は販売者で作成します。

タイトル Re^3: 食品添加物
記事No 1966
投稿日 : 2009/03/28(Sat) 13:36
投稿者 RED
> そのまま当該物質を喫食するような形態で
> ビタミンなどのソフトカプセルサプリメンとで使用されるビタミン類は栄養強化のために加えているにも関わらず、表示がなされている商品が多く見受けられます。
> これらの商品はビタミン類をそのまま喫食すると考え原材料扱いにしているのでしょうか?それとも栄養強化の目的で添加していることを表示したいためあえて、表示の省略していないのでしょうか?

 後者だと思います。その他にも一括名で表示できる添加物を物質名で表示しているものもありますから。

> 私はある品質管理なのですが、保健所へ相談する場合、製造所を管轄する保健所へ確認すべきでしょうか?それとも販売者の住所地にある保健所に相談するべきでしょうか?商品は受託製造で表示(栄養成分表示含)は販売者で作成します。

 食品衛生法関係は製造所管轄の保健所等、健康増進法関係は販売者(表示責任者)の管轄自治体(保健所等)だと思います。その他JAS法、計量法等ありますから、通常は日本食品衛生協会等の表示相談窓口(ワンストップサービスのため設置されている)を利用するのがよろしいかと思います。

タイトル Re^4: 食品添加物
記事No 1967
投稿日 : 2009/03/30(Mon) 23:53
投稿者 ぷー
ありがとうございました^^
表示相談窓口で確認できました。
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