|HOME|過去ログ一覧表|新規相談|
ご教授下さい。 食肉製品製造業を取得した工場で、ペットフード製造会社の委託で、食肉を水分含量数%以下にまで乾燥させたペットフード原材料を製造することは、 @食品専用のラインで製造することは認められるでしょうか。 A人間も食べられるものとして当該品を出荷する場合、当該製本は「食肉」、「食肉製品」それとも「その他の加工食品」なのでしょうか。 B「食肉製品」とした場合、水分活性等「乾燥食肉製品」の規格に適合しなければ違反食品となるのでしょうか。
「食肉を水分含量数%以下にまで乾燥させたペットフード原材料」は、逐条解説を読む限り「食品」又は「飲食物」の定義及び「営業」の定義に外れると思います。 また、政令でいう食肉処理業の定義規定にも「食用に供する目的で」とされているのでこの点からも規制から外れると思います。食肉製品製造業にしても「営業」の定義に該当しないと思います。 管轄の保健所に照会を要すると思いますが、その際に原材料の受け入れ基準、加工基準等の内容を示すことを取引先に確認しておくべきではないでしょうか。
RED様 ありがとうございます。 食品工場で製造した製品をたまたまペットフード製造会社が購入しペットフードを製造したとしても、その結果でラインの共用を問題にするのはおかしな話で、事前にペットフード製造会社の委託で製品を作ったとしても、人間の食品としても問題がなければ、ラインの共用は問題にならないと思うのですがいかがでしょう。
「人間の食品としても」問題がなければ、ラインの共用は問題にならないと思うのですがいかがでしょう。 「人間の食品に」で可能だと思うので、保健所には報告しておいた方がよろしいと思います。必要に応じて、許可に条件を付すなりすると思います。
> RED様 > ありがとうございます。 > 食品工場で製造した製品をたまたまペットフード製造会社が購入しペットフードを製造したとしても、その結果でラインの共用を問題にするのはおかしな話で、事前にペットフード製造会社の委託で製品を作ったとしても、人間の食品としても問題がなければ、ラインの共用は問題にならないと思うのですがいかがでしょう。 いわゆる 縦割り行政のすき間≠フ事例であると思います。 保健所に問合せしても歯切れの良い確度の高い回答は期待できないと思われます。人間の食する食品としての取り扱いを担保と考えて製造すれば間違えないと思います。 一時代前はペット=愛玩動物でしたが、現在の獣医学分野での扱いは伴侶動物=なかま(つれ)の生物であり、より人間に近い位置づけです。したがってペットフードを介して動物に不利益な事例が起きた場合、社会的影響は決して小さくはないと思われます。
RED 様 キー坊 様 コメントありがとうございました。 参考になりました。