タイトル |
: 冷凍食品のメリットについて |
記事No |
: 1894 |
投稿日 |
: 2008/11/19(Wed) 11:26 |
投稿者 |
: とある食監 |
○○県で食品衛生監視員をしています。
ちょっと迷っていることがあり、こちらにご相談させていただきました。
例 えば「納豆製造業」の許可を取得し、納豆を製造している業者が、この納豆の一部を新たに冷凍食品として流通させたいのであれば、「納豆製造業」の他に「食
品の冷凍又は冷蔵業」の許可を取得する必要があります。冷凍食品として流通させるのであれば当然規格基準も守らなければなりません。
しかし、この納豆を冷凍食品としてではなく、単に冷凍で流通させるのであれば(いわゆる凍結食品っていうんですか?)、「納豆製造業」の許可のみで大丈夫のはずです。
「食品の冷凍又は冷蔵業」を取得するためには当然各自治体の施設基準に合致する必要がありますし、許可手数料も必要になります。加えて前述の規格基準を守る必要もあります。
そうなると、業者としては「これは冷凍食品ではありません。単に冷凍流通させている食品です。」と言えばわざわざ面倒な「食品の冷凍又は冷蔵業」の許可を取得する必要はなくなります。
それでは「食品の冷凍又は冷蔵業」をわざわざ取得し、冷凍食品として流通させることにどんなメリットがあるのでしょうか?
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