タイトル |
: Re: 保健所業務について |
記事No |
: 1837 |
投稿日 |
: 2008/07/27(Sun) 00:21 |
投稿者 |
: いっちゃん |
> 保健所の業務に、特別用途食品の指導がありますが、具体的にされていることや、指導の現状・課題について教えてください。お願いします。
保健所の業務に・・・とありますが、保健所の業務を規定する「地域保健法」には、栄養に関する業務ぐらいのことしか記載していないと思います。
地 方自治法には、「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」が処理する事務として「健康増進法」の特別用途表示の許可に係る申請の受付等があると思いま
す。また、「特別用途食品の検査及び収去(無償で物品をもらい受け検査すること)」の権限も与えられており、製造所等への立ち入りなどを行っていると思い
ます。
ただし、前述とおり、あくまで、「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」の権限という位置づけなので、ひょっとすると都道府県などにお
いては、保健所を統括する県庁が行っているところもあるかもしれません。保健所を持つ市あたりでは、保健所自体がこの業務を行っていると思います。という
のは、「収去」はおそらく栄養担当ではなく食品の安全確保を業務とする食品衛生担当が行っており、連携が必要だからです。
前置きが長くなりました。ご質問の件についてですが
近 年は、表示についての指導が大きなウエイトを占めていると思いますが、「特別用途食品」での表示違反というのはあまり聞いたことがないです。成分検査につ
いても、経時変化による量変化ぐらいの問題ではないでしょうか。ほとんど規制のない「いわゆる健康食品」が「特別用途食品」あるいは「保健機能食品」にし
か認められていないような記載をし、指導に入るというのがほとんどではないかと思います。
専門ではないので、間違っているかもしれません。
確認をお願いいたします。
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