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タイトル 化学的合成品たる食品
記事No 1761
投稿日 : 2008/04/15(Tue) 00:21
投稿者 てんか
1つご教授下さい。
近年、健康補助食品等で○○種類のビタミン・・・といった表示が見られるのですが。○○種類のビタミンが全て合成品だった場合、いわゆる「合成品」のみから成り立つ食品が存在するということなのでしょうか。
旧食品衛生法では化学的合成品は新開発食品でもない限り食品には成り得ないと思っていたのですが、食品衛生法の改正でこの考え方は変わったのでしょうか。

タイトル Re: 化学的合成品たる食品
記事No 1762
投稿日 : 2008/04/15(Tue) 22:12
投稿者 RED
> 1つご教授下さい。
> 近年、健康補助食品等で○○種類のビタミン・・・といった表示が見られるのですが。○○種類のビタミンが全て合成品だった場合、いわゆる「合成品」のみから成り立つ食品が存在するということなのでしょうか。

そのような飲食物が食品であることは法4条では排除されていないと思います。

> 旧食品衛生法では化学的合成品は新開発食品でもない限り食品には成り得ないと思っていたのですが、食品衛生法の改正でこの考え方は変わったのでしょうか。

法7条2項の適用があるかどうかということですが、ビタミンCやKの過剰摂取での健康被害の可能性は紹介されているようですが(健康食品中毒百科)、議論になっているのでしょうか。

タイトル Re^2: 化学的合成品たる食品
記事No 1763
投稿日 : 2008/04/16(Wed) 11:12
投稿者 滅菌済み
私もRED さまの書き込みをみて、食品衛生法第4条を読む限りでは合成品が不可という事はなさそうですね。
合成品であることに何か問題があるのでしょうか?

あと、恐らくサプリメントのたぐいは、例えばビタミンC といっても純粋なアスコルビン酸だけでできているわけではなく、増量剤というのか賦形剤というのか、そんな成分も多いのでは?

タイトル Re^3: 化学的合成品たる食品
記事No 1765
投稿日 : 2008/04/16(Wed) 23:55
投稿者 てんか
RED様 滅菌済み様
ご教授ありがとうございました。
むかしの(平成一桁)食品衛生法には、「化学的合成品」の文言が
定義等にあったと記憶しているのですが、今ではおもちゃの規定に残るくらいで削除されています。
化学的合成品を食品として使用することは法的には問題ないのですね。勉強になりました。ありがとうございます。


> 私もRED さまの書き込みをみて、食品衛生法第4条を読む限りでは合成品が不可という事はなさそうですね。
> 合成品であることに何か問題があるのでしょうか?
>
> あと、恐らくサプリメントのたぐいは、例えばビタミンC といっても純粋なアスコルビン酸だけでできているわけではなく、増量剤というのか賦形剤というのか、そんな成分も多いのでは?
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