タイトル |
: Re: 化学的合成品たる食品 |
記事No |
: 1762 |
投稿日 |
: 2008/04/15(Tue) 22:12 |
投稿者 |
: RED |
> 1つご教授下さい。
> 近年、健康補助食品等で○○種類のビタミン・・・といった表示が見られるのですが。○○種類のビタミンが全て合成品だった場合、いわゆる「合成品」のみから成り立つ食品が存在するということなのでしょうか。
そのような飲食物が食品であることは法4条では排除されていないと思います。
> 旧食品衛生法では化学的合成品は新開発食品でもない限り食品には成り得ないと思っていたのですが、食品衛生法の改正でこの考え方は変わったのでしょうか。
法7条2項の適用があるかどうかということですが、ビタミンCやKの過剰摂取での健康被害の可能性は紹介されているようですが(健康食品中毒百科)、議論になっているのでしょうか。
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