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タイトル 固有記号
記事No 1725
投稿日 : 2008/03/04(Tue) 13:57
投稿者 yasai123   <aya/yasaikakoukan@citrus.ocn.ne.jp>
同じ製品を生産する工場で、包材を統一させたいのですが、固有記号等の問題はどうなのか?また工場記号等で代用できないのかなど
何か良策はありませんでしょうか?

タイトル Re: 固有記号
記事No 1726
投稿日 : 2008/03/04(Tue) 21:16
投稿者 おっと
> 同じ製品を生産する工場で

その工場は自社工場でしょうか?製造委託でしょうか?

>包材を統一させたいのですが、固有記号等の問題は

工場別の記号を使用することになります。

製造所固有の記号を表示することによって
自社工場ならば、製造所所在地を本社所在地で表示することが出来ます。
製造委託で有れば、販売者である旨と販売者の本店所在地で表示できます。

厚生労働省の次のページが参考になるのではないでしょうか?

製造所固有記号に関する手引き(Q&A)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/dl/070605a.pdf

タイトル Re2: 固有記号
記事No 1727
投稿日 : 2008/03/05(Wed) 11:38
投稿者 はな
横から失礼致します。
私も固有記号に関して疑問があったので
質問させて頂きます。

本社はA区にあり、自社工場がB区にあります。
自社工場(製造所固有記号上はA)で製造したものを
本社に運び、袋に詰める作業及び切り分ける作業といった
加工を施して販売する場合
販売に際しての製造者は本社所在地+製造所固有記号Aの
表記で良いのでしょうか?

ちなみに、販売物は乾物で、乾燥(焼く)工程は
自社工場内で行います。

タイトル Re: Re2: 固有記号
記事No 1728
投稿日 : 2008/03/05(Wed) 19:03
投稿者 RED
参照先 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/dl/070605a.pdf
> 販売に際しての製造者は本社所在地+製造所固有記号Aの
> 表記で良いのでしょうか?
> ちなみに、販売物は乾物で、乾燥(焼く)工程は
> 自社工場内で行います。

 加工者の名称及び加工所所在地の記載が必要になり、製造所固有記号は使用できないと思います。つまり、「法人名+本社工場の所在地」になりませんか?
 厚生労働省のQ&Aでは、「干ししいたけ」が例示されていますね。リンク先の問1*2を御確認ください。

タイトル おっと様、RED様
記事No 1730
投稿日 : 2008/03/07(Fri) 09:30
投稿者 はな
アドバイス、ありがとうございました。

目を通していたつもりでしたが
厚生省Q&Aを更に読み込んでみたいと思います。

また自社工場や保健所へも確認に向かいます。

また質問が出来ましたら、聞かせて頂きたいと思いますので
よろしくお願い致します。

タイトル Re: Re2: 固有記号
記事No 1729
投稿日 : 2008/03/06(Thu) 00:19
投稿者 おっと
少し補足です。

> 本社に運び、袋に詰める作業及び切り分ける作業といった
> 加工を施して販売する場合

この場合、食品衛生では販売に際しての製造所は本社所在地の
表記になると思います。

自社工場、及び本社を所轄する保健所へもご相談ください。

タイトル Re^2: Re2: 固有記号
記事No 1736
投稿日 : 2008/03/12(Wed) 19:12
投稿者 素人
横からすみません。
関連質問なのですが、よろしいでしょうか?

販売者、製造者、製造元の表記についてなのですが、
仮に販売者Aが、製造者Bに商品を注文し、製造者Bが製造元Cに委託した場合
(このように複雑な現状が本当に存在するかは不明ですが…)

表記としては
販売者:A株式会社
製造者:B株式会社
製造元:C飲料株式会社

となるのでしょうか?

この場合、記号として省略されるのはB,Cのどちらなのでしょうか?

色々調べてみたのですが良く理解できませんでした。

以上よろしくお願いいたします。

タイトル Re^3: Re2: 固有記号
記事No 1737
投稿日 : 2008/03/12(Wed) 21:12
投稿者 おっと
この場合、
実質の製造者はC飲料株式会社で、
BはAへ卸売したのですね。

販売者:A株式会社
製造者:C飲料株式会社

として、Bは省略できませんか?

この場合、記号の届けはAC両社連名となります。

タイトル Re^4: Re2: 固有記号
記事No 1738
投稿日 : 2008/03/13(Thu) 08:56
投稿者 素人
おっと さん、早速のお返事有難うございます。

> この場合、
> 実質の製造者はC飲料株式会社で、
> BはAへ卸売したのですね。

やはりこのようになるのですね、有難うございます。

では、上の発言にもあるように、Bの会社(ここも製造業として)
がCの会社にバルクで委託し、B会社の製造ラインで充填した場合は

販売者:A株式会社
製造者・B株式会社

となり、Cの会社は省略できる事になるのでしょうか?


最近の食品偽造や中国問題が騒がれているなか、
仮にCが中国の製造業者、Bが日本の製造業者だった場合に
「実際には中国で製造されている」の部分がわからなくなってしまうのではないかと
疑問に思った次第です。

タイトル Re^5: Re2: 固有記号
記事No 1739
投稿日 : 2008/03/13(Thu) 22:46
投稿者 おっと
> Bの会社(ここも製造業として)
> がCの会社にバルクで委託し、B会社の製造ラインで充填した場合は
>
> 販売者:A株式会社
> 製造者・B株式会社
>
> となり、Cの会社は省略できる事になるのでしょうか?

そうですね。
現実にはCの会社が国外にある例よりも国内の会社同士の方が圧倒的に多いと思いますが…。

タイトル Re^6: Re2: 固有記号
記事No 1740
投稿日 : 2008/03/14(Fri) 09:05
投稿者 素人
>おっとさん

何度も有難うございます。

販売者・製造者の表記を理解する事が出来ました!

現状では販売者・製造者の表記の偽装(言葉は悪いですが…)
での法的な違反についての報道や記事等を見た事は有りませんが、
実際にこのような事例があるのでしょうか?

また、どのような罰則が課せられるのでしょうか?

何度も質問してしまって申し訳有りません。
また、自分で調べる事を怠ってしまい申し訳有りません。

タイトル Re^7: Re2: 固有記号
記事No 1741
投稿日 : 2008/03/14(Fri) 20:42
投稿者 RED
> 現状では販売者・製造者の表記の偽装(言葉は悪いですが…)
> での法的な違反についての報道や記事等を見た事は有りませんが、
> 実際にこのような事例があるのでしょうか?

良くある事例は、次のとおりだと思います。

・販売者である旨の表示を怠たり、製造者(製造所)と誤認される。
このようなことで、表示ミスが「産地を偽装した」と認識されることがあると思います。
例えば。土産物、特産品、駅弁なんかでしょうか。素人さんが想像されるように、このような事例は頻発します。

・また、輸入者である旨の記載を怠り、製造者と誤認される、または、販売者と表示してしまう。
この場合は、輸入品であるにもかかわらず、「国産品であるかのように偽装した」と認識されることもあるでしょう。

いずれも食品衛生法第19条に違反するので、販売、陳列、営業目的の使用が禁止されます。なお、行政処分、罰則も予定されています。

タイトル Re^5: Re2: 固有記号
記事No 1742
投稿日 : 2008/03/15(Sat) 00:33
投稿者 おっと
件数を把握しているわけではないのですが、現場の実感として

スーパー等の販売店で発見可能な事例は
販売者のみの表示で固有記号を表示しておらず、製造者が不明なものくらいです。
メーカー(C社)で発見される事例は
実質の製造者がC社であるにかかわらず委託者のB社を製造者とするものが多いですね。
このところ少なくなりましたが輸入品がらみで多いのは邦文表示のないもの(輸入者不明のもの)ですね。輸入者が表示のコストを嫌うようです。

タイトル Re^6: Re2: 固有記号
記事No 1744
投稿日 : 2008/03/17(Mon) 09:08
投稿者 素人
REDさん、おっとさん詳しくご教授頂きまして有難うございます。

また、お返事が遅れてしまい申し訳有りません。

良く理解できました。
しかし理解すればするほど疑問がわいてくるもので困ります。

製造者としての定義(例えば、C社で充填まで行いB社で充填以降の作業を行う等)はどの様に線引きされているのでしょうか?

それによって簡単に「製造者」の表記が変わってしまうなぁと思った次第です。

小さく書かれた表記からいかに「安心」を取捨選択するかの方法論として、
「製造者」としてネームバリューが大きい方が消費者として安心できる反面、
行政指導としてどの様な線引きが行なわれているかによって
何を信用すればよいかわからなくなってきます…。

何かお話の方向性がずれてきているようで申し訳有りません。

タイトル Re^7: Re2: 固有記号
記事No 1745
投稿日 : 2008/03/17(Mon) 19:56
投稿者 RED
> 製造者としての定義(例えば、C社で充填まで行いB社で充填以降の作業を行う等)はどの様に線引きされているのでしょうか?
> それによって簡単に「製造者」の表記が変わってしまうなぁと思った次第です。

 C社が外国の製造所なら、輸入者Xが表示されるのでしょうね。通関して、営業倉庫で名変した段階で少なくとも外装には表示が必要ですからね。
 充填以降ってことは、シュリンク包装を変えるだけでいろんなブランドの製品になるってことですかね。

タイトル Re^8: Re2: 固有記号
記事No 1746
投稿日 : 2008/03/18(Tue) 10:03
投稿者 素人
REDさん お返事有難うございます。

>  C社が外国の製造所なら、輸入者Xが表示されるのでしょうね。通関して、営業倉庫で名変した段階で少なくとも外装には表示が必要ですからね。

輸入に関してはこの様な定義になっているのですね。
私も質問するだけでは良くないので、色々調べましたが
「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」と言うのが
表示に関する重要な項目の一つのようですね(間違っているかな?)。

>  充填以降ってことは、シュリンク包装を変えるだけでいろんなブランドの製品になるってことですかね。

シュリンク包装が良くわかっておりませんのでなんとも言えませんが、
例えば、C社で充填・キャップ後、B社に搬送しラベルおよび包装(シュリンク包装も含む?)
を行なう。このラベルに「製造者 B (固有記号なし)」となっていた。
CとB社は別会社で販売者Aから委託された物をさらに半分まで委託し、Bが大手でAまたはBが「製造者B」として売りたい意志があると考えてもらえればありがたいです。

常識的に考えれば製造者はCなのですが、この様な事が実際に
行なわれているとしたら怖いですね。
逆に
製造者 B株式会社 (C社の固有記号)
と出来るのであれば、これもいかがなものかと…

わかりにくく、かつ長くなってしまい申し訳有りません。
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