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タイトル 飲食店の営業許可について
記事No 1715
投稿日 : 2008/02/14(Thu) 12:29
投稿者 しろうと事業主
教えてください。


個人事業で飲食店の営業を最近始めたのですが、
全くの素人で手続きがわからず、
保健所の営業許可を取り忘れておりました。
食品衛生責任者はいるのですが、今後どのようにすればいいか?
また何か営業停止など罰則はあるのでしょうか?

営業開始後にも営業許可を取れるのか等
ご教示よろしくお願いします。

タイトル Re: 飲食店の営業許可について
記事No 1716
投稿日 : 2008/02/14(Thu) 19:36
投稿者 RED
> また何か営業停止など罰則はあるのでしょうか?
 食品衛生法第52条に違反しますので、直ちに営業を中止し、速やかに管轄の保健所長あて営業許可申請をしなければなりません。
 保健所での調査及び審査の後に営業が許可されるかどうかの処分が決定します。
 なお、食品衛生法第52条違反には、懲役刑又は罰金刑が予定されています。保健所に限らず周辺住民等から地検や警察に告発があれば発覚すると思います。
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