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タイトル 焼き豚について
記事No 1561
投稿日 : 2007/10/24(Wed) 13:37
投稿者 HAMOMI
始めまして。
ネット販売をしているものですが、実は知人から美味しい焼き豚を
販売しないか?とすすめられました。未だサンプル企画の段階なのですが、製造工場の許可が「惣菜製造業」しか持ってないらしく、
「食肉製品製造業」の許可はないとのことです。

この製造工場で作った焼き豚は販売できるのでしょうか?
ちなみに、うちは食肉販売業の許可だけがあります。

タイトル Re: 焼き豚について
記事No 1562
投稿日 : 2007/10/24(Wed) 15:06
投稿者 にくお。
参照先 http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinikan/syoku-sekinin/index.htm
食肉製品製造業の免許と食品衛生管理者の設置が必要だと思います。

> 始めまして。
> ネット販売をしているものですが、実は知人から美味しい焼き豚を
> 販売しないか?とすすめられました。未だサンプル企画の段階なのですが、製造工場の許可が「惣菜製造業」しか持ってないらしく、
> 「食肉製品製造業」の許可はないとのことです。
>
> この製造工場で作った焼き豚は販売できるのでしょうか?
> ちなみに、うちは食肉販売業の許可だけがあります。

タイトル Re^2: 焼き豚について
記事No 1563
投稿日 : 2007/10/24(Wed) 20:00
投稿者 黄色ブドウ中隊長
ハムソーセージおーいしそおー♪(中略)焼き豚大好きヤキベータ♪(挨拶)

以前スーパーの食肉製品コーナーでいろいろと表示を見比べてみたことがあるが、焼き豚については、品名が「加熱食肉製品(包装後加熱)」のものと、「惣菜」のものが混在してたぞ。それも名の通った大手メーカーの商品だった。

いずれにしても食肉製品製造業は大変だよな。製造基準とか成分規格とかいろいろあるしな。


全然関係無いが、「ワイルドアームズ3」というプレステ2のゲームで、豚のモンスターに炎系の魔法を使うと「焼き豚にする気かよ!」という逆ギレ(←広辞苑にも収載)リアクションが返ってきてお茶噴いたwww

タイトル 黄色さま。焼き豚について
記事No 1565
投稿日 : 2007/10/24(Wed) 21:19
投稿者 HAMOMI
> 焼き豚については、品名が「加熱食肉製品(包装後加熱)」のものと、「惣菜」のものが混在してたぞ。それも名の通った大手メーカーの商品だった。

ありがとうございます!
スーパーなどの店頭でスーパーが作った
焼き豚を販売することに関しましても
食肉製品製造業になるのですね。。。

タイトル Re: 黄色さま。焼き豚について
記事No 1567
投稿日 : 2007/10/24(Wed) 22:22
投稿者 黄色ブドウ中隊長
> スーパーなどの店頭でスーパーが作った
> 焼き豚を販売することに関しましても
> 食肉製品製造業になるのですね。。。

ちょっと待て、俺様はそんなこと一言も書いていないぞ。どうしてそういう理解になるのか?
「食肉製品」であれば、品名のところには「非加熱食肉製品」だとか「加熱食肉製品(包装後加熱)」とか、細かい種類まで正確に書かなきゃいけないはずである。それを「惣菜」と表示している以上、それが食肉製品であってはならない。


食品衛生法施行令
(昭和二十八年八月三十一日政令第二百二十九号)
(営業の指定)
第三十五条
十三 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)

あとは「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」に、各種食肉製品の規格だの基準だのが載ってるから、オメガ使いにくい厚生労働省法令等データベースシステムhttp://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/で探して読んでくれ。

タイトル Re^3: 焼き豚について
記事No 1566
投稿日 : 2007/10/24(Wed) 22:09
投稿者 RED
 混在してるわけですよね。
 厚生省通知による名称の分類では、「焼豚」->「食肉製品」とされてますけどね。
煮豚を調味したものがそうざいで、ベーコンに着色・着香したものが食肉製品なんでしょうかね。添加物、塩析工程といった事情から「食肉製品」なんでしょうか。
 ちなみに、唐揚げ、焼き鳥、ハンバーグも似たような状況ですね。HAMOMIさんがおっしゃるように、ギョウザも製造工程によっては食肉製品になるんですかね。

タイトル にくお。さま。焼き豚について
記事No 1564
投稿日 : 2007/10/24(Wed) 21:16
投稿者 HAMOMI
> 食肉製品製造業の免許と食品衛生管理者の設置が必要だと思います。

 明確なご回答ありがとうございます。
 あわせて食品衛生管理者の設置が必要なのですね。
 このへんを確認してみたいと思います。
 
 ところで惣菜製造業に関してですが、餃子などで
 食肉にの割合が増えると食肉製品製造業の管轄になると
 いうのも本当でしょうか?
 重ねてお願い申し上げます。
 

タイトル Re: にくお。さま。焼き豚について
記事No 1570
投稿日 : 2007/10/25(Thu) 10:18
投稿者 にくお。
参照先 http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinikan/syoku-sekinin/index.htm
惣菜は食肉の割合が50%未満(以下だったかな?)ですよ。

ミートボールなんかもそうですよね。
詳しいことは保健所にたずねるのが結局一番かと思いますが。



> > 食肉製品製造業の免許と食品衛生管理者の設置が必要だと思います。
>
>  明確なご回答ありがとうございます。
>  あわせて食品衛生管理者の設置が必要なのですね。
>  このへんを確認してみたいと思います。
>  
>  ところで惣菜製造業に関してですが、餃子などで
>  食肉にの割合が増えると食肉製品製造業の管轄になると
>  いうのも本当でしょうか?
>  重ねてお願い申し上げます。
>  

タイトル Re^2: にくお。さま。焼き豚について
記事No 1571
投稿日 : 2007/10/26(Fri) 00:02
投稿者 RED
 そこまで明確な分類がされているのでしょうか。
 少なくとも「唐揚げ」は、厚生省通知において「そうざい(揚げ物)」とされていますね。
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