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1点教えて下さい。 |
用途名の表示方法については食品衛生法施行規則別表を確認してください。 |
REDさま |
アルギン酸の添加目的は何か?によります。添加の目的が明らかでなければ用途名を併記することが適法か違法か判断することはできません。 |
アルギン酸の新規用途を特許申請されたなどの理由で明らかにしたくない。という理由も考えられますが、そのような場合でも法適合性を慎重に検討する必要があります。 |
RED様 |
もちろん規則別表で定められた以外の目的で添加されているのであれば、用途名の記載は不要です。が、関係行政庁、業界団体、取引先、消費者等からの照会に対しては、添加の目的を具体的に(噛み砕いてかつ科学的に)説明できるようにしておく必要があります。 |
良くある例で説明したほうがいいのでしょうか。甘味料ではよくあるのですが、例えば「ソルビトール」、「トレハロース」、「キシロース」はいずれも既存添加物で「甘味の付与」を目的として添加された場合は「甘味料」の用途名が併記されます。 |
RED様 |