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タイトル 既存添加物の表示
記事No 1492
投稿日 : 2007/08/04(Sat) 17:15
投稿者 てんか
1点教えて下さい。
既存添加物リストの用途欄に「増粘安定」と
ある添加物を、これ以外の目的で使用しては
いけないのでしょうか。
それとも使用者側に任されているのでしょうか。
用途名を併記するかどうかで悩んでいます。

タイトル Re: 既存添加物の表示
記事No 1493
投稿日 : 2007/08/04(Sat) 20:44
投稿者 RED
 用途名の表示方法については食品衛生法施行規則別表を確認してください。
 通常「増粘安定」と分類されている添加物は、その物質の濃度や他の添加物・使用原材料との組み合わせにもよりますが、増粘、安定、ゲル化、糊料の目的で使用されるのが一般的です。そのほか、乳化、消泡や、カプセル、糖衣等の皮膜形成に使用されることもあります。
 てんかさんの使用目的が食品衛生法施行規則別表でいうところの「増粘、安定、ゲル化、糊料」の目的にあたるかどうかはよく御検討ください。
 

タイトル Re^2: 既存添加物の表示
記事No 1494
投稿日 : 2007/08/04(Sat) 21:09
投稿者 てんか
REDさま
早々にありがとうございます。
具体的には、アルギン酸を使用する場合なのですが
リストの用途欄には「増粘安定」とあるのですが、
あまり、用途名を書きたくないと考えているのですが。
メーカーとして、製造用剤と申し立て「アルギン酸」
のみの物質名表示とした場合、法的に違反となるので
しょうか。なるとすれば、法令の何条違反に問われる
のでしょうか。

タイトル Re^3: 既存添加物の表示
記事No 1495
投稿日 : 2007/08/04(Sat) 22:49
投稿者 RED
 アルギン酸の添加目的は何か?によります。添加の目的が明らかでなければ用途名を併記することが適法か違法か判断することはできません。
 一企業が用途名を書きたくないというような身勝手な理由で違法行為を犯すことはとうてい見過ごされることはできないでしょう。食品衛生法第19条第2項違反が適用されます。
 とはいえ、使用目的が何に該当するのかをまず正確に検討してください。「製造用剤」とは分類に過ぎず、その添加物がどのような目的で添加されているのか十分に説明できないのであれば、再度検討されることをオススメします。「製造用剤」という申し立てではあまりに不十分です。

タイトル Re^4: 既存添加物の表示(追加)
記事No 1496
投稿日 : 2007/08/04(Sat) 22:57
投稿者 RED
 アルギン酸の新規用途を特許申請されたなどの理由で明らかにしたくない。という理由も考えられますが、そのような場合でも法適合性を慎重に検討する必要があります。
 法19条第2項違反の場合、一般的には「販売等の中止」が措置され、不良在庫の発生、表示訂正作業の発生等の事業リスクがその食品を取り扱う限りつきまといます。

タイトル Re^5: 既存添加物の表示(追加)
記事No 1497
投稿日 : 2007/08/04(Sat) 23:50
投稿者 てんか
RED様
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、企業としては、ブラックボックス
(悪い意味ではなく)の部分もあります。
検討したのですが、指定添加物にさえ、使用基準には、
香料等に「香料以外の目的に使用しないこと」などと
かかれてあるだけで、保存料にさえ目的外使用禁止の
規制はなく、保存料といった「分類」欄以外の目的に
使用してはならない等の禁止事項もありません。

表示についても、別表には
「・・・中欄に掲げる目的で使用される添加物を含む
食品については、物質名及び当該添加物を同表下欄に
掲げる物として含む旨(以下「用途名」という。)
を表示するものであること。」
とあり、中欄に掲げる目的でなければ用途名はいらない
とも読めるのです。

ましてや、既存添加物の「アルギン酸」には、「用途」
欄以外の目的使用禁止規定も無いように思います。
目的が異なるのに、「増粘」として記載しなくてはならない。
そこが、どうしてもすっきりしないのです。

何度もすいません。

タイトル Re^6: 既存添加物の表示(追加)
記事No 1498
投稿日 : 2007/08/04(Sat) 23:58
投稿者 RED
 もちろん規則別表で定められた以外の目的で添加されているのであれば、用途名の記載は不要です。が、関係行政庁、業界団体、取引先、消費者等からの照会に対しては、添加の目的を具体的に(噛み砕いてかつ科学的に)説明できるようにしておく必要があります。
 てんかさんの用途が具体的に何かによって、その用途が分類されます。いきなり、「製造用剤」といっても理解されないでしょう。

タイトル Re^7: 既存添加物の表示(追加)
記事No 1499
投稿日 : 2007/08/05(Sun) 00:08
投稿者 RED
 良くある例で説明したほうがいいのでしょうか。甘味料ではよくあるのですが、例えば「ソルビトール」、「トレハロース」、「キシロース」はいずれも既存添加物で「甘味の付与」を目的として添加された場合は「甘味料」の用途名が併記されます。
一方で、たとえば、多糖類の特性を利用した保湿・老化防止、加熱による褐変を利用した場合などはその物質名のみが表示されています。これらの用途は社会的にすでに広く認知されていたり、学術的な報告がされていたり、その根拠は様々でしょうが説明に足りるものが入手できる状態にあります。

タイトル Re^8: 既存添加物の表示(追加)
記事No 1501
投稿日 : 2007/08/05(Sun) 11:50
投稿者 てんか
RED様
有り難うございました。
納得できました。
今後もよろしくお願いします。
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