タイトル |
: Re: 蚊取り線香 |
記事No |
: 1445 |
投稿日 |
: 2007/06/14(Thu) 22:50 |
投稿者 |
: おっと |
以下のような問題ですよね?
平成17年度 関東農政局食料品消費モニター懇談会 概要
日時:平成18年3月16日
出席者:各都県のモニター 関東農政局長、局次長、関係部課長ほか
http://www.kanto.maff.go.jp/syou_an_bu/ikenkoukan/moni0316/gaiyou.htm
【農薬について】
○無農薬栽培は可能か。また、蚊取り線香をつけて作業していたので、無農薬の表示にならなかったと聞く。家庭で使う殺虫剤は作物に使用できないのか。
佐藤表示・規格課長:蚊取り線香は人に使用するもので、農産物に使用する農薬でないが、その主成分が農産物に残留する恐れがあったため表示しなかったのでないか。
なお、特別栽培農産物のガイドラインでは、「無農薬」の表示は、誤解を招くので使用しなくなった。
荻島安全管理課長:仮に、衛生害虫用の殺虫剤など農薬として登録されていない薬剤等を作物の害虫駆除に使用すれば、無登録農薬となって法律違反となる。
○農薬の使用状況は、どのようになっているのか。
荻島安全管理課長:安全性が確認された登録農薬のみが使用可能で、定められた使用法を守ることが義務づけられている。また、農家における使用状況の調査を行い、指導を行っている。
関東管内農薬適正使用推進協議会の意見交換の概要
日時:平成18年4月18日
参加者:各都県農薬関係者、各都県全農の農薬関係者、関東農政局、各農政事務所
http://www.kanto.maff.go.jp/syou_an_bu/ikenkoukan/nouyaku0418/gaiyo.htm
○ 家庭用殺虫剤(蚊取り線香やハエ取りスプレーとか)は、本制度の対象となるか。
(答)家庭用殺虫剤は農薬ではないので、農薬残留基準とは関係ない。しかし食品から同一成分が検出された場合の対応については、厚生労働省に確認中である。
漢方系資材の農薬混入
http://nouyaku.s225.xrea.com/test/read.cgi/nouyaku/1175013626/
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