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タイトル すいません
記事No 1429
投稿日 : 2007/06/01(Fri) 20:46
投稿者 匿名
自家製ドレッシングを売るには営業許可は入りますか?

タイトル Re:自家製ドレッシング
記事No 1430
投稿日 : 2007/06/01(Fri) 23:22
投稿者 おっと
> 自家製ドレッシングを売るには営業許可は入りますか?

瓶詰でなければ製造することについての食品衛生法に基づく営業許可は不要ですが、家庭の台所での製造は認められません。
営業専用の施設・設備で製造し、法に基づく表示が必要です。
地域によっては条例による許可が必要となるかも分かりません。
許可を有する施設で作られた、自家製ドレッシングを販売するだけならば許可は不要でしょうが、ご質問の主旨はそうではないですよね。早めに所轄の保健所にご相談されるのをお勧めします。
参考:過去ログhttp://www.shokuei.sakura.ne.jp/past_data/log/1205.html

タイトル Re^2:自家製ドレッシング
記事No 1431
投稿日 : 2007/06/01(Fri) 23:28
投稿者 匿名
早速のお返事ありがとうございます。

すこし調べたのですが、ソース類製造業・しょうゆ製造業と言う業種がありますがそれにあたるのでしょうか?
家庭でできる簡単なオイルドレッシングです。

ちなみに食堂の許可は持っています。
もし必要ない場合は食堂で作ってもかまわないのでしょうか?

タイトル Re^3:=投稿者削除
記事No 1435
投稿日 : 2007/06/05(Tue) 21:39
投稿者 おっと
投稿者 削除
匿名さん すみません!

回答の主旨を訂正しますので、勝手ながら削除させてもらいました。

この間の事情については、雑談室をご覧ください。
http://geocities.yahoo.co.jp/gb/sign_view?member=syokuei06

タイトル Re^3:自家製ドレッシング
記事No 1436
投稿日 : 2007/06/05(Tue) 22:57
投稿者 おっと
> すこし調べたのですが、ソース類製造業・しょうゆ製造業と言う業種がありますがそれにあたるのでしょうか?

それにはあたりません。

以下のサイトのように「ソース類製造業」にあたるとの解釈も有るようですが

独立行政法人 農畜産業振興機構 砂糖類ホームページ
http://sugar.lin.go.jp/japan/view/jv_9906b.htm
「今月の視点」に次の記載が有ります。以下引用

ソース業界の現況
 ウスターソース類製造業者は130社程度(推定)であるが、首都圏(東京、埼玉)、中部(愛知)、近畿(京都、大阪、兵庫)、広島、福岡等比較的大都市及びその周辺に集中しており、消費立地型業種ということができる(食品衛生法に基づくソース類製造業営業許可施設数は平成9年度末で全国で1,610ヵ所あるがマヨネーズ、ドレッシング、トマトケチャップ、たれ類、中華ソース等すべてのソース類を含み、毎年増加している。)


大阪府では、従来より

食品衛生法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html
(営業の指定)
第三十五条  法第五十一条 の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする
 二七 ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)

の規定に基づき、ソース類製造業はウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ又はマヨネーズそのものを製造する営業である。

との解釈にたち、ドレッシングはソース類製造業に含めていません。これは旧厚生省も認めているところです。

> ちなみに食堂の許可は持っています。
> もし必要ない場合は食堂で作ってもかまわないのでしょうか?

食堂の許可が有れば、衛生上支障のない範囲で食堂で作っても構わないと思われますが、容器への充填ラインなどは本来食堂では必要のないものですので、充填・包装にあたっては、汚染などを回避できる場所に設備を確保する必要が有ると思われます。
早めに所轄の保健所にご相談されることをお勧めします。

タイトル Re^4:自家製ドレッシング
記事No 1437
投稿日 : 2007/06/07(Thu) 20:32
投稿者 RED
なるほど、規格の定められている添加物の製剤を製造する営業に関する疑義と似てますね。
タイトル Re^5:補足
記事No
投稿日 : 2021/02/06(Sat) 08:50
投稿者 管理人
 2020年6月の通常国会で、広域的な食中毒事案への対策強化やHACCPに沿った衛生管理の制度化、営業届出制度の創設など、15年ぶりとなる食品衛生法の大改正が行われました。
 このなかで、昭和47年以来、見直しが行われていなかった営業許可制度についても、現状に合わせて見直されました。

ただし、「(pH値が4.6以下又は水分活性が0.94以下の食品を除く。)であって 常温保存されるもの」は密封包装食品製造業に該当する可能性があります。

定義 (【令和元年10月9日 政令第123号】での記載)
(政令第123号)食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令・新旧) (mhlw.go.jp)

◇ 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)で
あつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場
合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないこ
とが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号の営業を
除く。)をいう。

※ 除外(許可不要な)食品として、食酢、はちみつを省令で規定。

改正後の変更点

◇ 従来のソース製造業の対象のうち、密封包装に密封された低酸性食品を製造する施設について本号
の対象とし、ソース製造業は削除する。

主な留意点

◇ 冷凍又は冷蔵を要しない方法により相当期間保存することを目的として、缶、びん又はレトルトパウチ等の
気体透過性の低い容器に内容物を充填し、密栓した食品のうち、公衆衛生上のリスクが高いもの又は過
去に重大な食中毒の原因となった食品(pH値が4.6以下又は水分活性が0.94以下の食品を除く。)であって
常温保存されるものの製造が対象となる。
◇ 真空パックに包装された食品に関しては、冷蔵保存することでボツリヌス菌等の繁殖が防止できるという点
で、常温保存を前提とした密封包装食品よりもリスクが低いことから、本号の対象とはしない。

各営業許可業種に係る概要及び運用上の留意点
食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について
(生食発1227第2号 令和元年12月27日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582226.pdf
詳しくは、厚労省のホームページ【食品衛生法の改正について】をごらんください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
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