タイトル |
: Re: 教えてください。 |
記事No |
: 1376 |
投稿日 |
: 2007/04/13(Fri) 21:07 |
投稿者 |
: 黄色ブドウ中隊長 |
> 今後、そうざいの製造をを始めようと思うのですが、営業の許可は何をとればよろしいのでしょうか?対面販売ではなくスーパー・コンビニに卸します。
惣菜作って(調理して)対面販売なら「飲食店営業」
工場形態で「製造」して卸売りのみの対面販売無しなら「そうざい製造業」
の許可が必要。
> 鶏肉とネギを串刺しにしてあとは焼くだけに販売するものと、
それだと鶏肉がナマだから、「食肉処理業」。
(対面販売ありなら「食肉販売業」)
> タマネギとネギなど野菜を串刺しにして、あとは焼くだけの状態にするもの。
野菜だけなら特に許可はいらないと思われ。八百屋に保健所の許可はいらないから。
>余裕があれば、未加熱のフランクフルト、ホットドッグを製造したいと考えております。
マジで食肉から作ると、「食肉製品製造業」だから、ハードル高えぞー。
> 自治体によって基準が違うと思いますが、一般的にどうなるのかわかれば、教えてください。
施設基準のハードルの高さは都道府県知事が決めることになっているので、そのへんは地元の保健所に図面持って相談に行ってくれ。
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