タイトル |
: 鶏唐揚げの表示について |
記事No |
: 1367 |
投稿日 |
: 2007/04/12(Thu) 15:01 |
投稿者 |
: ひぽ |
中国で鶏の唐揚げを作る事になったのですが、表示について悩んでおります。
(唐揚げは若鶏のモモ肉に衣をつけ油調し、冷凍、包装したもので発色剤は未使用。
冷凍食品の規格基準はクリアできる品質のものです。)
商品は冷凍食品として企画した物なので、冷凍食品としての表示を作成しておりましたが、
いろいろ調べているうちに食衛法の施行規則に
七 冷凍食品(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品・・・(中略)・・を除く)及び切り身又は・・(後略))とあるのを見つけました。
冷凍食品に出来ないのであれば、何の表示をすればいいのか?と思い、
ひとまず、現在市販されている大手の「鶏の唐揚げ」の表示を見ると(A社)冷凍加熱食肉製品(加熱後包装)と(N社)冷凍食品の物がありました。
表示を見る限り大きな差があるようには見えず、なぜ区分が違うのか分かりません。
所轄の保健所に問い合わせをしたところ、
「発色剤を使っているか否かで分かれる」との回答で、
(使っていないならば)加熱食肉製品にするか冷凍食品にするかは企業が決める事・・と云うようなことを
いわれてしまいました。
本当にそれでいいのでしょうか???
おそらく通関時は(冷凍で入りますので)冷凍食品としての規格検査を受けることになると思います。
(国内に商品が発生した時点では冷凍食品ということになります)
もとより、冷凍食品として企画したものですので
冷凍食品としていいのならばそれにこしたことはないのですが・・・・
長くなってすみません。
どなたか、詳しい方情報をいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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