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★ - 鶏唐揚げの表示について - ひぽ 04/12-15:01 No.1367
タイトル 鶏唐揚げの表示について
記事No 1367
投稿日 : 2007/04/12(Thu) 15:01
投稿者 ひぽ
中国で鶏の唐揚げを作る事になったのですが、表示について悩んでおります。
(唐揚げは若鶏のモモ肉に衣をつけ油調し、冷凍、包装したもので発色剤は未使用。
冷凍食品の規格基準はクリアできる品質のものです。)

商品は冷凍食品として企画した物なので、冷凍食品としての表示を作成しておりましたが、
いろいろ調べているうちに食衛法の施行規則に
七 冷凍食品(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品・・・(中略)・・を除く)及び切り身又は・・(後略))とあるのを見つけました。

冷凍食品に出来ないのであれば、何の表示をすればいいのか?と思い、
ひとまず、現在市販されている大手の「鶏の唐揚げ」の表示を見ると(A社)冷凍加熱食肉製品(加熱後包装)と(N社)冷凍食品の物がありました。

表示を見る限り大きな差があるようには見えず、なぜ区分が違うのか分かりません。
所轄の保健所に問い合わせをしたところ、
「発色剤を使っているか否かで分かれる」との回答で、
(使っていないならば)加熱食肉製品にするか冷凍食品にするかは企業が決める事・・と云うようなことを
いわれてしまいました。

本当にそれでいいのでしょうか???
おそらく通関時は(冷凍で入りますので)冷凍食品としての規格検査を受けることになると思います。
(国内に商品が発生した時点では冷凍食品ということになります)
もとより、冷凍食品として企画したものですので
冷凍食品としていいのならばそれにこしたことはないのですが・・・・

長くなってすみません。
どなたか、詳しい方情報をいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

タイトル Re: 鶏唐揚げの表示について
記事No 1368
投稿日 : 2007/04/12(Thu) 20:59
投稿者 黄色ブドウ中隊長
「そうざい」の冷凍食品(加熱後摂取)じゃダメか?

タイトル Re^2: 鶏唐揚げの表示について
記事No 1370
投稿日 : 2007/04/12(Thu) 23:03
投稿者 RED
 冷凍食肉製品として表示されているのは御質問のとおりA社のものと思われます。
ところで、「から揚」は、「食品衛生法に基づく表示について」(昭和54年11月8日付け環食第299号厚生省環境衛生局長通知)別表2において、その名称は、大分類「そうざい」、中分類「(揚げ物)」、小分類「から揚」とされており、御質問の食品はそうざいを冷凍した食品、すなわち「冷凍食品」とするのが適当と思われます。
 管轄の保健所の回答にある塩せき行程における発色剤の使用の有無は。無塩せきハムなるものも製造されていることから、不合理と思われます。
 ところが、FAINSの品目コードのうち、B150011「フライドチキン」が加熱食肉製品(加熱後包装)と分類されていることが混乱の原因になっているようです。しかしながら、B91「冷凍食品」の項には、解説欄に「食肉製品に該当しないもので、畜産物が主原料となった惣菜等を冷凍したものをいう。」とされているので、上記の局長通知及び品目コードの解説欄を総合すると「冷凍食品」することが合理的と思われます。

タイトル Re^3: 鶏唐揚げの表示について
記事No 1374
投稿日 : 2007/04/13(Fri) 13:29
投稿者 ひぽ
黄色ブドウ中隊長様
RED様
ご助言、解説ありがとうございました!
もやもやとしていたものがすっきりした気分です。
最初の規格どおり、冷凍食品で行きたいと思います。
ありがとうございました!
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