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★ - 食品衛生法添加物表示義務 - HELP 01/24-18:56 No.1275
タイトル 食品衛生法添加物表示義務
記事No 1275
投稿日 : 2007/01/24(Wed) 18:56
投稿者 HELP
トマトペースト(主原料100%に対して6%使用)を着色目的で使用している製品は、食品添加物として
表示すべきでしょうか?

タイトル Re: 食品衛生法添加物表示義務
記事No 1278
投稿日 : 2007/01/24(Wed) 23:13
投稿者 RED
用途名「着色料」とともに表示義務があります。

タイトル Re^2: 食品衛生法添加物表示義務(追加)
記事No 1279
投稿日 : 2007/01/24(Wed) 23:17
投稿者 RED
結着肉に使用されているのは見たことがあり、それには着色料表示はありませんでしたが、着色目的であることが疑われますね。

タイトル Re: 食品衛生法添加物表示義務
記事No 1287
投稿日 : 2007/01/31(Wed) 20:56
投稿者 黄色ブドウ中隊長
> トマトペースト(主原料100%に対して6%使用)を着色目的で使用している製品は、食品添加物として
> 表示すべきでしょうか?

それなんて一般飲食物添加物?

http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/a11c0985ea3cb14b492567ec002041df/58c1b6daef61dfa04925684600097831?OpenDocument

タイトル Re^2: 食品衛生法添加物表示義務
記事No 1288
投稿日 : 2007/01/31(Wed) 21:49
投稿者 RED
リストにあれば「オ」が、なければ「カ」が適用になります。
あとは、トマトペーストに含まれる添加物(酸味料、調味料等)があれば、それらが適切に表示されているかが気になります。

食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成8年5月23日衛化第56号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生省生活衛生局長通知)

オ 一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるも((以下「一般飲食物添加物」という。)の物質名の表示は、別添3に掲げる品名(細分類の品名を含む。以下同じ。)により行うものであること。
カ 別添2及び別添3に記載のない天然香料及び一般飲食物添加物の物質名の表示は、当該添加物であることが特定できる科学的に適切な名称をもって表示するものであること。

タイトル Re^3: 食品衛生法添加物表示義務
記事No 1344
投稿日 : 2007/03/29(Thu) 20:40
投稿者 エビ
一般食品添加物の中で一番近いと思われるのは、
「トマトジュース」ですかね。

この場合は、REDさんの回答通り”カ”が適用になると思います。
もっとも、着色目的と書かれているので添加物の話になりましたが、
普通に「トマトペースト」と表示すれば問題ないと思います。
もちろん、最終的には保健所等で確認して下さい。

また、トマトペーストに添加物がもし使用されていた場合ですが、
味や臭いなど5感に関係するものが使用されていたら表示する必要があります。

タイトル Re^4: 食品衛生法添加物表示義務
記事No 1345
投稿日 : 2007/03/30(Fri) 03:37
投稿者 RED
 あとは、こうした副原料に日持ち向上剤や酸化防止剤を加えてたりしますから、その辺の表示が適当かどうかですね。
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