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トマトペースト(主原料100%に対して6%使用)を着色目的で使用している製品は、食品添加物として |
用途名「着色料」とともに表示義務があります。 |
結着肉に使用されているのは見たことがあり、それには着色料表示はありませんでしたが、着色目的であることが疑われますね。 |
> トマトペースト(主原料100%に対して6%使用)を着色目的で使用している製品は、食品添加物として |
リストにあれば「オ」が、なければ「カ」が適用になります。 |
一般食品添加物の中で一番近いと思われるのは、 |
あとは、こうした副原料に日持ち向上剤や酸化防止剤を加えてたりしますから、その辺の表示が適当かどうかですね。 |