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タイトル まぐろの解体
記事No 1229
投稿日 : 2006/12/15(Fri) 10:47
投稿者 yukix9263   <yuki_oak_vl2@ybb.ne.jp>
初めて投稿します。
市民団体のイベントで、ボランティア団体の方(職業が魚屋さんらしいのですが)が、マグロの解体をしようと案を練っているようです。
この場合、保健所には「届出」になるのでしょうか、それとも「許可」をとらなければいけないでしょうか。

教えていただければ幸いです。

タイトル Re: まぐろの解体
記事No 1230
投稿日 : 2006/12/15(Fri) 19:59
投稿者 RED
 「イベント」がどういうものかにもよりますが、マグロを解体し、販売(配布も含みます)するのであれば食品衛生法の許可が必要です。
 この場合、ボランティア団体の代表の方(法人であればその法人)が許可申請する必要があります。
 主催者としてそのようなまぐろの解体が「イベント」に必要かどうか、また、法令を遵守するために必要な手続についてよく御検討ください。

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