|HOME|過去ログ一覧表|新規相談|
初めて投稿します。 市民団体のイベントで、ボランティア団体の方(職業が魚屋さんらしいのですが)が、マグロの解体をしようと案を練っているようです。 この場合、保健所には「届出」になるのでしょうか、それとも「許可」をとらなければいけないでしょうか。 教えていただければ幸いです。
「イベント」がどういうものかにもよりますが、マグロを解体し、販売(配布も含みます)するのであれば食品衛生法の許可が必要です。 この場合、ボランティア団体の代表の方(法人であればその法人)が許可申請する必要があります。 主催者としてそのようなまぐろの解体が「イベント」に必要かどうか、また、法令を遵守するために必要な手続についてよく御検討ください。