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タイトル 販売業の営業許可書について
記事No 1078
投稿日 : 2006/07/26(Wed) 15:53
投稿者 よしよし
HPで食品カタログみたいな物を掲載し、発注があった場合、その商品を製造した場所からお客様に発送する時は、仲介しているだけなので販売業の営業許可書は不必要なのでしょうか。もし食品商品が製造場所→仲介→お客様の場合は取り扱い商品の種類により販売業の営業許可書を取得しなければならないのでしょうか。ネットで調べてもぜんぜんでてこなくて・・・。やはり所轄の保健所に聞かないとダメでしょうか。全国に送付するとなるとそれぞれの保健所に聞くのは大変だと思いまして。よろしくお願い致します。

タイトル Re: 販売業の営業許可書について
記事No 1079
投稿日 : 2006/07/26(Wed) 20:00
投稿者 RED
 難しいですね。とりあえず最寄りの保健所に、事業内容を明確に説明する資料を準備した上で、確認する必要はあるでしょうね。営業許可が必要かどうかに関わらず、販売者としての食品衛生法の規制を逃れることは出来ないと思います。
 例えば、取引先が営業倉庫を利用していた場合、よしよしさんの注文に応じて、名義変更手続が順次行われ、商品の管理責任はよしよしさんに移るのでしょうから。

タイトル Re: 販売業の営業許可書について
記事No 1080
投稿日 : 2006/07/26(Wed) 23:24
投稿者 いっちゃん
REDさんのおっしゃるとおり具体的なケースでもって照会をかけないと判断は難しいと思います。自治体間でも回答に違いが出てくるケースかと思います。
例えば、法で定める要許可販売業には、食肉、魚介、乳類などがありますが、魚介類販売業においては政令で「店舗を設けて・・・」と定義されています。つまり、施設を設けないで販売する場合には許可対象とならないわけです。(昔から行商といった販売形態がありこれに配慮したものと聞いています。)
また、法許可34業種以外にも、各自治体が独自に条例で定めた要許可業種もあります。中には、「食品販売業」なるものも存在するくらいです。
毒劇法では、毒物劇物を取り扱うのに保管施設に許可が必要ですが、法の中に伝票のみを取り扱う施設についても基準を緩和した上で要許可としていたと思います。
食品衛生法には、そういった文言は明記されていません。
そういった意味では、品物を扱わなければ許可の対象となる施設も存在せず許可不要とも考えられます。
(しかし、品物を途中で保管すれば、各販売業、あるいは食品の冷凍冷蔵業(貸し冷凍冷蔵庫業など)の許可が必要と思われます。)

ただし、食品衛生法第4条には、「営業」の定義、に業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。
といったように、食品にかかわるあらゆる行為をその対象としています。法第50条の管理運営基準は、これら全ての営業者を対象とした規制であることは間違いないと思います。慎重に・・・

なお、施設がなければ許可は要らないのではといった考え方の一方で、業として仲介するのであれば許可を要するといった考え方もあります。
この場合、品物の所有権が誰にあるのかといったことが問題になります。仲介者にあるのならば、それは許可の必要な業として判断され、製造者側にあるのならば、それは取り次ぎサービスを提供しているのであって、販売業には当たらないとも考えられます。
最終的には、やはり、所轄の保健所に判断を仰ぐのが一番かと・・

タイトル Re: 販売業の営業許可書について
記事No 1081
投稿日 : 2006/07/27(Thu) 09:13
投稿者 よしよし
いろいろありがとうございます。東京都は条例で食料品等販売業というものがあるらしのですが、大阪はないようです。県ごとだとややこしいので、全国統一見解にしてくれたらいいのにと思ってしまいます。やっぱり所轄の保健所に聞いてみます。しかし大手のカタログ会社は何の営業許可を取っているのか知りたいもんですね。スーパーとかも。ご存知でしたらまた教えてください。

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