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HPで食品カタログみたいな物を掲載し、発注があった場合、その商品を製造した場所からお客様に発送する時は、仲介しているだけなので販売業の営業許可書は不必要なのでしょうか。もし食品商品が製造場所→仲介→お客様の場合は取り扱い商品の種類により販売業の営業許可書を取得しなければならないのでしょうか。ネットで調べてもぜんぜんでてこなくて・・・。やはり所轄の保健所に聞かないとダメでしょうか。全国に送付するとなるとそれぞれの保健所に聞くのは大変だと思いまして。よろしくお願い致します。 |
難しいですね。とりあえず最寄りの保健所に、事業内容を明確に説明する資料を準備した上で、確認する必要はあるでしょうね。営業許可が必要かどうかに関わらず、販売者としての食品衛生法の規制を逃れることは出来ないと思います。 |
REDさんのおっしゃるとおり具体的なケースでもって照会をかけないと判断は難しいと思います。自治体間でも回答に違いが出てくるケースかと思います。 |
いろいろありがとうございます。東京都は条例で食料品等販売業というものがあるらしのですが、大阪はないようです。県ごとだとややこしいので、全国統一見解にしてくれたらいいのにと思ってしまいます。やっぱり所轄の保健所に聞いてみます。しかし大手のカタログ会社は何の営業許可を取っているのか知りたいもんですね。スーパーとかも。ご存知でしたらまた教えてください。 |