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美容院やエステサロンなどで飲み物やお菓子をサービスするのに、法的な届出や認可は全く必要ないのでしょうか。
基本的には、お客さんは美容やエステのために行き、飲み物やお菓子を目的に行くので無ければ、サービス行為で不問でしょうね。 ただし、度が過ぎてきて茶菓を目的に行くのであれば飲食店営業に該当するかもわかりません。どこからがと一線を引くのは難しいでしょうけど…。 お近くの保健所に相談されるのが間違いないです。
営業目的が飲食かどうか、お客様の来店目的が飲食かどうかが重要ということでしょうか。 ありがとうございました。