タイトル |
: Re: トクホ |
記事No |
: 1000 |
投稿日 |
: 2006/05/23(Tue) 22:41 |
投稿者 |
: おっと |
東京都の「特定保健用食品について」で通知文などを確認することが出来ます。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hoei/hoei_014/hoei_014.html
以下に記載されているようなことが問題なのでしょうか?
これまで許可を受けている特定保健用食品のうち、下記のスクリーニング基準を満たすものについて、順次、規格基準の作成を検討することとされています。
↓
@ 許可件数が100件を超えている保健の用途に係る関与成分であること。
A @を満たす関与成分で、最初の許可等から6年以上経過している(その6年間に健康被害が出ていないもの)。
B 複数の企業が当該保健の用途を持つ当該関与成分について許可等を取得
平成17年7月1日、「お腹の調子を整える」等の表示をする下記の9成分について、規格基準が設定されました。
詳しくは、こちら(厚生労働省のHP)をご覧ください。
難消化性デキストリン、ポリデキストロース、グァーガム分解物、大豆オリゴ糖、フラクトオリゴ糖、乳果オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖
(厚生労働省の健康食品のページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/1.html
何という物質を認めてもらおうとしているかによって、細かな規定が異なると思われますが……。
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