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タイトル 昨日マルチトールの件で・・・
記事No 862
投稿日 : 2005/12/03(Sat) 18:03
投稿者 かなみ
昨日質問させてもらったかなみです。
ではもう一つ質問があります。
保健所は特定の店に対して義務表示を迫ります。
しかし隣の店や合い向かいの店では家と同じ商品を販売しており
マルチトールの記載はしていません。
一応保健所に対してその店なども表示していない事を伝えても
そちらの店には注意や改善を求めることはありません。
このような事は合って良いのでしょうか?

それともう一つ質問ですが、花豆の中国産という記載は問屋に言わせるとまだしなくても良い。と回答が出ていますが、保健所は記載しなくてはならないと回答が出ています。
この場合どちらを信用すれば良いのでしょうか?
もちろん合い向かいの店や隣の店でも中国産表記はしておらず
最悪中国さんの物を国産として大きく表記してあります。

タイトル Re: 昨日マルチトールの件で・・・
記事No 863
投稿日 : 2005/12/03(Sat) 18:43
投稿者 元品質管理
> 保健所は特定の店に対して義務表示を迫ります。
> しかし隣の店や合い向かいの店では家と同じ商品を販売しており
> マルチトールの記載はしていません。
商品の形態により表示は一部免除される場合があります。
 例1:店内で製造しその場では販売するもの(弁当など)は原材料表示は免除されます。添加物表示・アレルギー表示は必要です。
 例2:未包装ばら売り、量り売り(皿盛りの惣菜など)で概ね当日のみ販売するものについては原材料・添加物・アレルギー表示すべて免除されます。
 どのようなものを販売しているのでしょうか?


> それともう一つ質問ですが、花豆の中国産という記載は問屋に言わせるとまだしなくても良い。と回答が出ていますが、保健所は
> 記載しなくてはならないと回答が出ています。
> この場合どちらを信用すれば良いのでしょうか?
> もちろん合い向かいの店や隣の店でも中国産表記はしておらず
> 最悪中国さんの物を国産として大きく表記してあります。

 当然、JAS法により農産物は名称と原産地の表示を義務付けられていますし虚偽の表示がされている場合は罰せられます。

 保健所の方の説明が不信のようでしたら根拠となる条文の提示してもらいどのような法令に引っかかるのか資料を求めてはいかがでしょうか。

タイトル Re^2: 昨日マルチトールの件で・・・
記事No 864
投稿日 : 2005/12/03(Sat) 19:26
投稿者 かなみ
実は我が家は花豆の甘納豆を製造しております。
同じ町内に製造場を設けてそこで作って袋に入れ真空をかけ、箱詰めまでを行いそれを同じ町内の店舗に運び販売しております。
先日購入したお客様が家に帰り一粒食べたところ「苦い」という苦情をいわれ地域の保健所へ提出。しかしそこの保健所でも食べてみましたが実際苦みを感じると言うことは無いとのこと。
その事でお客様の地域の保健所から私たちの管轄の保健所に連絡がきて我が家に保健所が訪ねてきました。そこでその保健所の人も食べてみたが何も異常はない。と回答を出しました。

しかしそのことはすぐに問題解決したのですが、箱に「マルチトール」の記載が無い。と言うことと重曹が書かれていないと指摘されました。しかしこの記載が無いのは砂糖を入れてもらっている問屋さんが「このマルチトールは表示をしなくてもよい。実際に○○(他の商店多数)でも売っているが表示はしていない」との事でした。我が家の他に花豆の甘納豆を製造販売しているところが何カ所かありますが、実際どこの製品を見ても同じ砂糖を使用しているのにも関わらず表示はなしです。何故我が家だけその指摘をされなくてはならないのか疑問なわけです。念のために我が家もこの砂糖に替えたときに保健所に対して「同じ砂糖を使っているところでは表示はしなくても良いと言うことで表示していませんよ」と言うことは伝えてありますがその店舗に指示が行くわけでもなくまるで「関係ない」というよう様子です。

ひの花豆に関しては確かに来年10月頃から原産地の記載は必要と問屋さんからも指示が出ていますが、何故10月から記載が必要なのに今現在から記載が無いことで保健所から指摘されるのかわかりません。

このような文面でおわかりになるでしょうか?
補足も可能ですのでわかりにくいところがありましたおっしゃってください。よろしくお願いします。

タイトル Re^3: 昨日マルチトールの件で・・・
記事No 865
投稿日 : 2005/12/03(Sat) 22:02
投稿者 RED
 まず、保健所(又はその他の行政機関)からの行政指導があろうが無かろうが、法律により規制されている事項について、営業者は遵守しなければなりません。
 つぎに、保健所の「指摘」は「行政指導」ということでしょうが、必要があれば文書でその内容を示してもらうことが出来ます。これは行政機関に法律(又は条例)により義務づけられていますので、要請すれば良いでしょう。行政指導に従わないことを理由に不当な扱いを受けることはありません。しかし、本当に法令違反であれば、法律に基づき処分を受けることが考えられます。
 また、他の営業者への指導内容を、定められた手続を経ずに行政機関が明らかにすることはありません。
 長くなりましたが、保健所の行政機関はいわゆる「規制行政」が中心であり、コンサルタント業務をしているわけではありませんので、御理解いただきうまくおつきあいください。

タイトル Re^3: 昨日マルチトールの件で・・・
記事No 866
投稿日 : 2005/12/03(Sat) 22:57
投稿者 元品質管理
マルチトールについて調べてみました。
「甘薯やとうもろこしなどに含まれるデンプンから作られる糖類、またはマルトース(麦芽糖)の還元により合成されている、白色の粉末である。水に溶けやすいが、アルコールには溶けない性質を持っている。特性としては、感触がよく保湿効果も高いので、乾燥から肌を守る化粧品に配合されている。食品では、消化吸収されないノンカロリー甘味料として使用されている。」
主な用途 甘味料、製造用剤
 調べた限り製造用剤として使用されていても物質名表示は必要ですし、甘味料として使用した場合「甘味料(マルチトール)」として表示が必要となりますが、仕入れた問屋さんに何故表示が免除されるのか確認するしかないのではないでしょうか。

 原産地表示については平成16年9月の加工食品品質表示基準の改正により原産地表示が必要なようです。なお「平成18年10月から表示すればよい」ではなく、今現在も表示は必要ですが表示がなくても罰則がないだけで平成18年10月以降からは罰則が加わります。

タイトル REDさん、元品質管理さんへ
記事No 869
投稿日 : 2005/12/06(Tue) 19:50
投稿者 かなみ
先日はいろいろ教えていただきありがとうございました。
今日管轄の保健所ではなく県の方へ問い合わせて解決いたしました。
一応県の方から管轄の保健所へ注意が行ったようです。

今現在我が家の物をあげますと甘納豆になりますが、これが煮て蜜につけてそれを砂糖をまぶしてという行為が1日で行われる場合は原産地の記入が必要ですが、長時間かけて煮て、製品になるまでに何日も掛かる場合はいらない。と言う回答が県の方から来ました。

なんか同じ保健所でこうも言い方や指導の仕方が違うとホント困りますよね。
今回は県から管轄の方へ注意と共に指導をしたようです。
色々ご意見ありがとうございました。

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