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砂糖の成分に含まれている物でマルチトールと言うものがあります。 これは聞く人それぞれ意見が違い困っています。 このマルチトールは表記しなければならない物なのでしょうか?
特定保健用食品として使われる糖アルコールのことですね。 単体としてのマルチトールは加工食品として表示義務の対象でしょう。 使用する場合は、食品添加物ではなく、原材料たる食品として考えていただき、表示義務を考えればよいと思います。 表示義務は問題となる食品により異なるでしょう。容器包装に入れられた食品の主要原材料であれば表示義務が生じます。