タイトル |
: Re^2: 法について知っているかた |
記事No |
: 798 |
投稿日 |
: 2005/10/21(Fri) 10:38 |
投稿者 |
: にくや |
> 放射線は、核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の規定のとおりです。
> ○アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
> ○中性子線
> ○ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性工ックス線に限る。)
○1メガ電子ボルト以上のエネルギ一を有する電子線及びエックス線
> 詳しくは、次のとおりです。
> 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
> http://www.houko.com/00/01/S32/167.HTM
> 食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について(昭和47年11月6日付け環食第516号)
> http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/0/a7c2dbf60f6539534925694200234437?OpenDocument
詳細ありがとうございます。
とすると、食品の放射線照射業はコバルト60ガンマ線で
肉とかの食品に通している異物検出器はX線でいいんで
しょうか?もしそうならば、食品衛生法の化学線量計を用いて
測定するのはコバルトの方で、X線は測定しなくてもいいように
とれるのかな・・・・(にくや)
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