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タイトル 食中毒の届出について
記事No 783
投稿日 : 2005/10/11(Tue) 22:07
投稿者 カロン
はじめまして、集団給食施設で働く者です。集団給食施設において、食中毒発生の判断はどのタイミングで行うのでしょうか?下痢や嘔吐の症状が多く見られた時点で保健所などで届けでるのがいいのか、検体をとり検査で菌が検出されてから行うべきか。給食担当責任者から連絡するべきか、施設責任者より届け出るべき可など今更ですが決まっているのか知りたいのですが。

タイトル Re: 食中毒の届出について
記事No 789
投稿日 : 2005/10/15(Sat) 14:18
投稿者 おっと
悩ましいテーマですね。

法律で決まっているのは、食中毒疑い患者を診察した医師に届出義務があることですね。
老人福祉施設などの福祉施設などでは、異常を探知した場合は保健所あて届けてもらうようになっています。

お尋ねのケースは、会社の食堂などのケースでしょうね。
この場合、基本的には施設側が届け出ることになります。
従業員さんへの調査や、事件の公表など施設側と打ち合わせる必要がありますし、従事者の労働安全についても施設側が責任をもっています。

下痢や嘔吐の症状が多く見られた時点で、保健所に相談していただきたいです。この場合、患者さんを診察した医師の所見などが参考になりますので、分かる範囲で確認のうえ相談していただくことになります。

場合によっては、通報を受けた上で、検便結果を待つというケースもあるでしょうが、事件の拡大防止などのためにも早めの通報をお願いします。

> 給食担当責任者から連絡するべきでしょうか?

施設側との相談なしに給食担当者や患者さんから通報があった場合でも保健所は同じように調査しますが、
給食担当者から直接の通報は無用なトラブルの原因ともなるかと思います。慎重にされることをお奨めします。

タイトル Re^2: 食中毒の届出について
記事No 790
投稿日 : 2005/10/15(Sat) 14:45
投稿者 RED
参照先 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/
公益通報者保護法の通報対象事実に含まれると解釈できませんかね。

タイトル Re^3: 食中毒の届出について
記事No 791
投稿日 : 2005/10/15(Sat) 15:28
投稿者 おっと
> 公益通報者保護法の通報対象事実に含まれると解釈できませんかね。

そうですね。含まれると思います。

タイトル Re^4: 食中毒の届出について
記事No 796
投稿日 : 2005/10/20(Thu) 21:04
投稿者 カロン
参考にさせていただきます。
アドバイス、ありがとうございます。

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