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日帰り温泉施設などで、「食べ物は持ち込まないでください」と表示さ れています。愛知博でも、弁当持ち込みのことで話題になりました。た ぶん食中毒を心配してのことだと思うのですが、食品衛生法を見ても、 どこがそのことを規定してあるのか読み取れません。他の法律で規定が あるのでしょうか?
論点がずれるかもしれないんですけど、商業用施設で飲食物の持ち込みを禁止してる理由というのは単に自分のところの商品を売りたいからではないですかね?本音の部分では。 だから建前として衛生的な理由を掲げるのではないでしょうか? 法的な規制はないのではないでしょうか?(特に法に詳しいわけでは有りません。ただの素人判断ですが・・・) 法的に規制したら例えば赤ん坊用の食べ物まで飲食施設に持ち込めなくなりますよね? 間違ってたらごめんなさい。。
確かに、にくおさんのご指摘のように、本音の部分では商品を売りたい だけなんでしょう。 持ち込んできた人に、「当局(かなりいいかげんな表現)からの指導が あり、云々……」と言うような係員が居たら、「当局とはドコだ」とか 、「指導って何だ!」と言って問いつめると、まともな回答は出てこな いのでしょうね、きっと。 干からびたソーセージや、季節はずれの冷凍枝豆を食べてもおいしく ないわけで、お好みを持ち込んで楽しめば良いのでしょうね。