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誰か教えてください。 私はお茶作りをして茶園を営んでいますが、営業品目として二次加工品を増やそうと思っています、加工品と言ってもただ単に純粋蜂蜜にお茶を混ぜて一般に販売するだけですが、食品衛生法に触れる部分はあるのでしょうか?全く無知で申し訳ありませんが、ご存知の方からのアドバイスをお願いいたします。
二次加工品のお茶を混ぜての意味が分かりません。 蜂蜜にお茶を入れたものを販売されるのでしょうか? お茶に蜂蜜が入ったものを販売されるのでしょうか? それとも茶葉と蜂蜜単品のセット販売? 清涼飲料水に該当すると設備と許可が必要です。所轄の保健所にご相談されることをお勧めします。