タイトル |
: Re: 福祉給食の書類の管理 |
記事No |
: 503 |
投稿日 |
: 2004/12/22(Wed) 14:19 |
投稿者 |
: おっと |
食品衛生上は以下のような規定があります。前年度分が保管してあれば問題ありません。お金が絡むものについては別なのでは?
都の福祉部局に確認されることをお勧めします。
大量調理施設衛生管理マニュアル
(平成9年3月24日衛食第85号別添)
(最終改正:平成15年8月29日食安発第0829008号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/manual.doc
1.原材料の受入れ・下処理段階における管理
(1) 原材料については、品名、仕入元の名称及び所在地、生産者(製造又は加工者を含む。)の名称及び所在地、ロットが確認可能な情報(年月日表示又はロット番号)並びに仕入れ年月日を記録し、1年間保管すること。
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