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菓子製造業の者です。お菓子(もち)に直接巻く葉に着色料が使用されている場合について教えてください。非可食部である葉について着色料が基準を超えている場合でも、葉の使用は法に触れるのでしょうか。菓子の部分は無添加だし、葉は食べないので安全性には問題ないと思いますが。宜しくお願いします。 |
> 非可食部である葉について着色料が基準を超えている場合でも、 |
説明不足でしたね。桜餅の桜葉を、非可食部と考え、容器、包装とします。桜葉に着色料が使われていて、その着色料が餅の部分に付着したとしても、可食部である葉を除いた餅のみの検査結果で着色料の使用基準以下であれば問題ないと考えてよいですよね。けれど、次に桜葉を食べる場合もあると考えた場合、桜餅全体(餅+桜葉)の検査結果を着色料の使用基準と照らし合わせるのか、あるいは餅or桜葉のみの検査結果を使用基準と照らし合わせるのか、ということです。すみません。意味分かります? |
先ず桜餅の葉についてですが、このようなサイトが参考になると思います。 |