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タイトル 着色料の使用基準について
記事No 486
投稿日 : 2004/12/16(Thu) 07:46
投稿者 ぶらぼん
菓子製造業の者です。お菓子(もち)に直接巻く葉に着色料が使用されている場合について教えてください。非可食部である葉について着色料が基準を超えている場合でも、葉の使用は法に触れるのでしょうか。菓子の部分は無添加だし、葉は食べないので安全性には問題ないと思いますが。宜しくお願いします。

タイトル Re: 着色料の使用基準について
記事No 494
投稿日 : 2004/12/19(Sun) 16:04
投稿者 おっと
> 非可食部である葉について着色料が基準を超えている場合でも、

ここのところがよく分かりません。着色料のどういう基準をさすのでしょうか?

食品に直接触れるもの(部分)は、容器包装として扱われます。そこから何かが溶出すれば食品に移行することが考えられますが……?

タイトル Re^2: 着色料の使用基準について
記事No 496
投稿日 : 2004/12/19(Sun) 23:36
投稿者 ぶらぼん
説明不足でしたね。桜餅の桜葉を、非可食部と考え、容器、包装とします。桜葉に着色料が使われていて、その着色料が餅の部分に付着したとしても、可食部である葉を除いた餅のみの検査結果で着色料の使用基準以下であれば問題ないと考えてよいですよね。けれど、次に桜葉を食べる場合もあると考えた場合、桜餅全体(餅+桜葉)の検査結果を着色料の使用基準と照らし合わせるのか、あるいは餅or桜葉のみの検査結果を使用基準と照らし合わせるのか、ということです。すみません。意味分かります?

タイトル Re^3: 着色料の使用基準について
記事No 497
投稿日 : 2004/12/20(Mon) 11:35
投稿者 たばこ
先ず桜餅の葉についてですが、このようなサイトが参考になると思います。
http://matsuri.site.ne.jp/standardsr/sr20.htm
地域的なものもあるかもしれませんが食べる方の方が多いようです。(私も食べます。)
一般に業務用の桜葉は食品として扱われていますので、桜葉は容器とするより食品と考えるべきだと思います。

今回の場合はぶらぼんさんの自家製桜葉と言うことですね?
着色料の種類が何か分りませんが、銅クロロフィルなどの様に桜の葉に使用する場合と生菓子に使用する場合の使用基準が異なるものもあります。
餅どちらにしても餅+桜葉を一つの食品と捉え、それが使用基準に適合する様にすればよいと思います。

尚、原材料表示を行って販売する場合は着色料の表示も必要になりますのでご注意ください。

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