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タイトル かにごはんについて
記事No 460
投稿日 : 2004/11/28(Sun) 10:59
投稿者 あゆみ
こんにちは。
素朴な疑問があります。どなたか分かれば教えて下さい。
店頭でみかける「かにごはん」ですが、原材料に本物の蟹が使われているもの、
そうでないものがあります。
また、本物の蟹が使われていてもほんの数%であったりして、これで
かにごはんと謳えるのかなぁ?と思ってしまいます。

かにごはんに限らなくても、松茸ごはんであったり、カニクリームコロッケであったり、
このように商品名に原材料名を入れる場合は
「原材料のうち○%以上配合していなくてはならない」
というような規定はないのでしょうか?

タイトル Re: 不当表示?
記事No 463
投稿日 : 2004/12/01(Wed) 23:46
投稿者 おっと
公正取引委員会http://www.jftc.go.jp/

不当景品類及び不当表示防止法 (昭和37年5月15日法律第134号)
http://www.jftc.go.jp/keihin/1/keihyohou.htm

平成12年度 景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組(概要)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/01.may/01052301.pdf


ご質問のような規定は食品によっては規定されているものもあるようですが分かりにくいですね。
農林水産省 消費・安全局 表示・規格課
個別の加工食品に係る品質表示基準などが参考になると思います。
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/new_jas/hourei/hinnpyou.htm

タイトル Re: かにごはんについて
記事No 464
投稿日 : 2004/12/02(Thu) 10:41
投稿者 たばこ
蟹が使われている以上“かにごはん”として販売されることには問題無いと思います。
蟹○○%使用や○○蟹使用などと謳って実際には使用されていない場合などは罰則の対象になります。
消費者が中身を確認出来るものであれば、買う時に判断できるので値段に見合わない蟹の使用量なら買うことを控えることも出来ます。
安価で蟹が豊富に使われているかにごはんなどあり得ないと考えた方がよいでしょうし、高価な場合はそれなりに外観で判断できる様なかたちで販売されているのではないでしょうか?
どちらにしても中身の見えるものについては消費者の目で判断することになります。
それでも期待を裏切られる場合がありますが、次からその商品を買わなくなるので販売者側には特にメリットもないでしょう。

かにごはんと表示して蟹が全く使われてない場合は間違いなく違法だと思います。
“かに風味ごはん”などとすべきでしょう。

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