タイトル |
: Re: 手作りジャムの販売 |
記事No |
: 449 |
投稿日 |
: 2004/11/06(Sat) 12:00 |
投稿者 |
: おっと |
> 手作りジャムの瓶詰として販売したいと考えています。
瓶詰め食品製造業の許可対象となる場合があります。
この場合、施設や設備の基準があります。
場合によっては、食品製造業などの届け出が必要な場合があります。
食品衛生責任者の設置義務が在ると思います。
この場合、食品衛生責任者の資格が必要です。
また、食品衛生法やJASの表示義務があります。
早めに、最寄りの保健所へご相談ください。
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