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タイトル 水道水について
記事No 428
投稿日 : 2004/10/18(Mon) 15:47
投稿者 まろ
水道水に水道法で定められている範囲内で
カルシウムやマグネシウム等の硬度成分を添加した場合
その水は飲用に適する水として扱っていいのでしょうか。
また、このような内容はどこに問い合わせればいいのでしょうか。
ご存知の方、教えて下さい。

タイトル Re: 水道水について
記事No 429
投稿日 : 2004/10/18(Mon) 22:13
投稿者 おっと
> その水は飲用に適する水として扱っていいのでしょうか。

相談窓口は水の用途も関係すると思います。
硬度成分を添加する目的は何なんでしょう?

飲用とか調理用の水と言うことでしたら、保健所が窓口です。

どのような目的の水か分かりませんが一般には、清涼飲料水製造業として食品衛生法の適用を受けることが考えられます。施設基準、製造基準、成分規格などが問題になります。

タイトル Re^2: 水道水について
記事No 430
投稿日 : 2004/10/19(Tue) 10:15
投稿者 まろ
説明が不足していてすみませんでした。

> 相談窓口は水の用途も関係すると思います。
> 硬度成分を添加する目的は何なんでしょう?

食品製造の現場で、酸を原料として殺菌水を製造する装置を使用して
おります。
その装置からは次亜塩素酸水が出来るとの事なのですがイオン交換水
や元から硬度の低い水を用いて製造するとpHが極端に低下します。
そこで、後から硬度成分を添加してpHの低下を防止しようと考えたの
ですが、その装置の使用基準に飲用適の水使用とあるので後から硬度成
分を
添加した水を使用してもよいものか疑問に思ったわけです。

水の使用目的は飲用ではなく、機器などの殺菌水に使用します。
そのような場合でも食品衛生法の適用を受けなければならないのでし
ょうか。

以上長々となりましたがご教授ください。

タイトル Re^3: 水道水について
記事No 433
投稿日 : 2004/10/19(Tue) 22:28
投稿者 おっと
> 食品製造の現場で、酸を原料として殺菌水を製造する装置を使用して
> おります。

この装置は食品添加物の塩酸を使用して微酸性電解水を生成する装置のようですね。
ご質問の主旨とは異なると思うのですが、文末に示した「毒性・添加物合同部会議事録」を見ると、塩酸の働きで水のpHを下げているようですから、塩酸の使用量を減らすとpHが下がりすぎるのを防げるのではないでしょうか。なかには、水道水で薄める形式もあるように思うのですがどうでしょう。
とりあえず電解水装置のメーカーと相談されることをお勧めします。

ただ、この装置を使用する場合は、水道水で十分にすすぐようになっているので、pHを上げないといけない理由が分かりません。(金属の腐食防止ではとも思うのですが、もともとアルカリ性の次亜塩素酸ナトリウムであっても金属に対する腐食性が問題にされています)



01/11/06 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会議事録

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
毒性・添加物合同部会議事録

日時: 13年11月6日(火)10:00〜12:00
議題:(1)電解水の食品添加物としての指定の可否について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0111/txt/s1106-1.txt

タイトル Re^4: 水道水について
記事No 435
投稿日 : 2004/10/20(Wed) 15:19
投稿者 まろ
いつも丁寧な回答有難う御座います。

> この装置は食品添加物の塩酸を使用して微酸性電解水を生成する装置のようですね。
 ご指摘の通り微酸性電解水なるものを使用しております。最近前任者から管理を引継いだのでこの装置に関する知識が断片的でこれまで回りくどい質問をしてしましました。
 とりあえず、製造元と相談してみます。

> ただ、この装置を使用する場合は、水道水で十分にすすぐようになっているので、pHを上げないといけない理由が分かりません。(金属の腐食防止ではとも思うのですが、もともとアルカリ性の次亜塩素酸ナトリウムであっても金属に対する腐食性が問題にされています)
 pHを上げる理由ですが、この装置から製造される水は食添となっています。
そのため濃度、pHに規定範囲があり食添用途で使用するにあたりその範囲を遵守する必要があります。

> なかには、水道水で薄める形式もあるように思うのですがどうでしょう。
 最近このような次亜塩素酸水について調べたのですが中には希釈方式
のものもあるようです。
 そこで、また疑問があるのですが食添塩酸と食添の次亜塩素酸Naを
まぜたものは食添になるのでしょうか。少し調べたのですが分かりません
でした。

タイトル Re^5: 水道水について
記事No 436
投稿日 : 2004/10/22(Fri) 01:02
投稿者 おっと
>  とりあえず、製造元と相談してみます。

そうですね。よかったらその結果を教えてください。

> そのため濃度、pHに規定範囲があり食添用途で使用するにあたりその範囲を遵守する必要があります。

そのとおりですが、基準に適合しない製造装置のほうが問題だと思います。その面でも機械メーカーとの相談が必要と思います。

>そこで、また疑問があるのですが食添塩酸と食添の次亜塩素酸Naを
>まぜたものは食添になるのでしょうか。少し調べたのですが分かりません。

この質問が、次亜塩素酸水のph調節と言うことであれば、その行為は認められていないと考えます。
次亜塩素酸水は塩酸若しくは食塩以外のものを添加せずに規格に適合したものを製造するのが前提になっている装置だと思います。

タイトル Re^6: 水道水について
記事No 439
投稿日 : 2004/10/27(Wed) 08:36
投稿者 まろ
> そうですね。よかったらその結果を教えてください。

いろいろご回答有難う御座いました。
製造元にはこちらで頂いた指摘も含めて相談しました。
先方から返事がきたらまた、お知らせ致します。

タイトル Re^3: 水道水について
記事No 437
投稿日 : 2004/10/22(Fri) 01:11
投稿者 おっと
> 水の使用目的は飲用ではなく、機器などの殺菌水に使用します。
> そのような場合でも食品衛生法の適用を受けなければならないのでし
> ょうか。

機械を殺菌後、この水が機械に残ってそれが食品に付着しないように十分すすげば、この水は食品添加物である必要はないと思います。

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