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飲食事故後の処分による 営業禁止と営業停止の違いを教えて下さい。
> 営業停止 「9月24日から9月26日まで3日間飲食店営業の停止」 というように期間を区切った処分です。 > 営業禁止 これは、期間を定めのない停止で、解除命令がでるまで営業でき ません。2日程度で解除されることも在れば、10日くらい解除 されないこともあるでしょう。
では、 折詰め弁当類の調整数( 個)といった許可証をもっていなくても 事故をおこした場合 二、三日の営業停止で済むのでしょうか。
事故の重大性も加味しながら各自治体が独自に決定していると思います。