タイトル |
: Re: 食監の一日 |
記事No |
: 383 |
投稿日 |
: 2004/09/09(Thu) 23:31 |
投稿者 |
: たそがれおじさん |
> ご苦労様です。食監の一日はどういう内容ですか?食品の収去検査って何のことですか?
食品衛生法第17条第1項<法改正で条文ずれを起こしています。新法では何条になったか?手元に法令集がないので思い出せません。どなたかフォローを>で、
「厚生大臣、都道府県知事、地域保健法第五条第一項の規定に基づく制令で定める市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、営業を行う者その他関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。」と定めています。
つまり、「収去」とは、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与するために、食品衛生監視員が無償で行う、試験に必要な最小限度量の食品等のサンプリングのことです。
食監は毎日収去ばかりしているわけではありません。
この手の話題は、現職の監視員達が常時見ているお隣の「雑談室」がよいかと思いますよ。
監視員は、親父を含め、この手の話題ならいつでもいつまでも話し続ける「オタク」みたいな連中が多いから。
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