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タイトル バザーで
記事No 279
投稿日 : 2004/06/24(Thu) 15:01
投稿者 ママママ
バザーでビールなどを販売するのに、どういう許可を申請しないといけないのですか?聞いた話では缶ビールの販売は違法で、生ビール、缶ビールでも口をあけてあるものは保健所に申請しないといけないと聞いたのですが・・・・

タイトル Re: バザーで
記事No 280
投稿日 : 2004/06/25(Fri) 14:16
投稿者 たそがれおじさん
> バザーでビールなどを販売するのに、どういう許可を申請しないといけないのですか?聞いた話では缶ビールの販売は違法で、生ビール、缶ビールでも口をあけてあるものは保健所に申請しないといけないと聞いたのですが・・・・

 結論から先に言えば、場所を管轄する保健所に問い合わせてくださいとしか言いようがありません。

 一般に飲食物を提供する場合は、当然営業許可が必要になりますが、許可の要件として「客席を設け、又は反復継続して特定又は不特定の者に対して飲食物を提供する場合」です。「客席を設け」とは実際にその施設で一切の調理行為をしないが、不特定多数の者に飲食物を提供する施設、例をあげれば、葬儀会館が通夜の客に対し施主の希望により仕出屋から料理を取り寄せ飲食させる行為にあたります。「特定」とは例えば会社の従業員食堂のようなものを指します。

 では反復継続とはというと、それぞれの自治体でばらつきがあり、「おやじ」の勤務しているところでは、概ね3日以上としています。
 ですから1日2日程度なら「バザーの届出」で処理しています。
手数料は不要です。
 バザーで取扱える品目は「食べる直前に加熱したものに限る」ことにしています。
 ただ、あなたのお尋ねのような行為は、調理行為ではないので私のところでは、バザー等に提供してもよいことにしています。

 海の家の様に季節的な営業についても定めてあるところも有りますので
一度相談に行ってください。

タイトル Re^2: バザーで
記事No 283
投稿日 : 2004/06/27(Sun) 00:19
投稿者 ママママ
返信ありがとうございます。
ところで、そんなに所轄の保健所でまちまちなんですか?
扱うことは一緒なのに不思議ですね。

タイトル Re^3: バザーで
記事No 284
投稿日 : 2004/06/27(Sun) 00:59
投稿者 ぶらぼん
> ところで、そんなに所轄の保健所でまちまちなんですか?
> 扱うことは一緒なのに不思議ですね。
食品衛生法や都道府県、政令市等の条例では個々の品目についてその取り扱いについて具体例を詳細に記載してありません。保健所は法に基づいた指導を行っています。ですから、根底にある「食品衛生法」は一緒でもそれをどのように解釈するか、ぶっちゃけ各保健所によって異なることも生じます。また、判断も任されています。最近は聞いたこともない食品も続々学祭で登場していますが、その都度、状況に応じ各保健所で判断してます。また、過去の事例は独自の内規のようなものを作っている例があると聞きます。

タイトル Re^3: バザーで
記事No 286
投稿日 : 2004/06/27(Sun) 21:52
投稿者 RED

食品衛生法第52条第2項には、次のように規定されています。
「都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。」
 つまり、基準にあわない施設を許可するか不許可にするかは行政庁の裁量の範囲と理解されるのではないでしょうか。ちなみに第56条の施設の整備改善命令も「できる」と規定され行政庁の裁量を留保していると思います。
 なので、「ばらばら」というほどではありませんが、知事(市長、保健所長)の裁量権は一定の範囲でみとめられ「まちまち」となるのでしょう。

タイトル Re^4: バザーで
記事No 287
投稿日 : 2004/06/29(Tue) 18:51
投稿者 ママママ
ここでふと疑問がわいてきたのですが、酒屋さんというのは酒の免許がないと販売できませんよね。免許を持っていな一般の人も何かのイベントがあったら簡単にビールなどを売っちゃってもいいということになりますよね。そうしたら酒の免許っていったい何のためにあるんでしょう?

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