タイトル |
: Re: バザーで |
記事No |
: 280 |
投稿日 |
: 2004/06/25(Fri) 14:16 |
投稿者 |
: たそがれおじさん |
> バザーでビールなどを販売するのに、どういう許可を申請しないといけないのですか?聞いた話では缶ビールの販売は違法で、生ビール、缶ビールでも口をあけてあるものは保健所に申請しないといけないと聞いたのですが・・・・
結論から先に言えば、場所を管轄する保健所に問い合わせてくださいとしか言いようがありません。
一般に飲食物を提供する場合は、当然営業許可が必要になりますが、許可の要件として「客席を設け、又は反復継続して特定又は不特定の者に対して飲食物を提供する場合」です。「客席を設け」とは実際にその施設で一切の調理行為をしないが、不特定多数の者に飲食物を提供する施設、例をあげれば、葬儀会館が通夜の客に対し施主の希望により仕出屋から料理を取り寄せ飲食させる行為にあたります。「特定」とは例えば会社の従業員食堂のようなものを指します。
では反復継続とはというと、それぞれの自治体でばらつきがあり、「おやじ」の勤務しているところでは、概ね3日以上としています。
ですから1日2日程度なら「バザーの届出」で処理しています。
手数料は不要です。
バザーで取扱える品目は「食べる直前に加熱したものに限る」ことにしています。
ただ、あなたのお尋ねのような行為は、調理行為ではないので私のところでは、バザー等に提供してもよいことにしています。
海の家の様に季節的な営業についても定めてあるところも有りますので
一度相談に行ってください。
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