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カレーなどのレトルト食品を製造して販売する場合には営業許可が必要なのでしょうか?また、必要であればどのような営業許可等が必要でしょうか?
> カレーなどのレトルト食品を製造して販売する場合には営業許可が必要なのでしょうか? 容器包装詰め加圧加熱食品は一般にそうざい類の範疇にはいりますので「そうざい販売業」の許可が必要と考えられます。 所轄の保健所にご相談ください。