タイトル |
: Re: 品質管理に関する日報類の保存期限について |
記事No |
: 253 |
投稿日 |
: 2004/06/07(Mon) 00:06 |
投稿者 |
: RED |
総合衛生管理製造過程に関する記録は、おっとさんの内容に加えて次のとおりです。
(9)記録
施行規則第13条第6号又は乳等省令別表三の(六)に規定する事項(重要管理点のモニタリング、改善措置、施設設備等の衛生管理及び検証)の記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間は、次の要件を満たすこと。
ア (略)
イ 当該記録の保存の方法及び期間は、求めに応じてすぐに確認できる箇所に保管し、その期間は1年以上(製品の賞味期限が1年を超えるものにあっては、
当該期限以上の期間)とすること。
「総合衛生管理製造過程承認制度実施要領の一部改正について」(平成16年2月27日食安発第0227009号)よりの抜粋です。
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