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タイトル 品質管理に関する日報類の保存期限について
記事No 249
投稿日 : 2004/06/06(Sun) 21:33
投稿者 かにかに
食品の製造工場で品質管理を行っている者です。品質管理に関わる過去
の日報類を処分したいのですが、食品衛生法などで保存期間などの規制
はありますか?

タイトル Re: 品質管理に関する日報類の保存期限について
記事No 251
投稿日 : 2004/06/06(Sun) 21:48
投稿者 おっと
保健所では、次の通知に従って指導することになります。

○食品衛生法第1条の3第2項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存について(平成15年8月29日)(食安発第0829001号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150910-b.pdf

該当部分を抜粋しますので、ご参考にしてください。

3 記録の保存期間
記録の保存期間は、当該業者が取扱う食品等の流通実態(消費期限又は賞味期限)に応じて合理的な期間を設定することを基本とする。
なお、多種多様な食品を仕入、出荷、販売等する事業者であって流通実態に応じた保存期間の設定が困難な場合については、その区分毎に次の期間を参考として設定する。
・生産段階:販売後1〜3年間
・製造、加工段階:販売後1〜3年間
・流通段階:販売後1〜3年間
・販売段階:販売後1〜3ヶ月

タイトル Re: 品質管理に関する日報類の保存期限について
記事No 253
投稿日 : 2004/06/07(Mon) 00:06
投稿者 RED
総合衛生管理製造過程に関する記録は、おっとさんの内容に加えて次のとおりです。
(9)記録
 施行規則第13条第6号又は乳等省令別表三の(六)に規定する事項(重要管理点のモニタリング、改善措置、施設設備等の衛生管理及び検証)の記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間は、次の要件を満たすこと。
ア (略)
イ 当該記録の保存の方法及び期間は、求めに応じてすぐに確認できる箇所に保管し、その期間は1年以上(製品の賞味期限が1年を超えるものにあっては、 当該期限以上の期間)とすること。
「総合衛生管理製造過程承認制度実施要領の一部改正について」(平成16年2月27日食安発第0227009号)よりの抜粋です。

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