タイトル |
: Re: 許可を取る意義 |
記事No |
: 91 |
投稿日 |
: 2004/02/16(Mon) 13:32 |
投稿者 |
: たそがれおじさん |
> 仕出し料理の許可を取っていないのに仕出し料理をされてる同業者をよく見掛けます。
「よく」ということは、そんなに沢山無許可施設があるのでしょうか。
これが本当ならけしからぬことです。
> このような場合、事故(食中毒)などを起こした場合の罰則は重く科せられるのでしょうか?
当保健所管内では、過去30年、同様の事例が無いので、どうするのが正しいのか解りませんが、無許可営業の施設ですから、当然食品衛生法では処分できません。こんな事例が発生した場合は、即告発手続きをとる予定です。
食品衛生法では、先ず、許可取り消しや、営業禁止になるケースは少なく、数日間の営業停止が主になります。逆に告発された場合は、業務上過失傷害等の刑事処分を受けるでしょうから、無許可のほうが処分が厳しいことになります。
> 寿司の出前、おせち料理なども仕出し料理と同等と考えるのでしょうか?
その通りです。
>
> それと河豚が水槽に泳いでいる店が多々ありますが
> 私の自治体では、河豚をさばく部屋が必要なはずです。
> 他の自治体も割りといい加減なのでしょうか?
いい加減といわれるとつらいのですが、自治体により条例を定めたり、要綱で処理したりとまちまちですが、大本の考え方では、法4条2号で対応できるからというのが主流のようです。
昨年5月30日に法改正があり、近々法4条が法6条に変更になります。
今回の法改正で、1条の目的から「・・・飲食に起因する衛生上の危害を防止し・・・」という言葉が消えてしまいましたが、根本的な考え方は、この文言で、これに従い許可が必要になって来るわけです。
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