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タイトル 許可を取る意義
記事No 89
投稿日 : 2004/02/15(Sun) 19:36
投稿者 飲食店経営者
仕出し料理の許可を取っていないのに仕出し料理をされてる同業者をよく見掛けます。
このような場合、事故(食中毒)などを起こした場合の罰則は重く科せられるのでしょうか?
寿司の出前、おせち料理なども仕出し料理と同等と考えるのでしょうか?

それと河豚が水槽に泳いでいる店が多々ありますが
私の自治体では、河豚をさばく部屋が必要なはずです。
他の自治体も割りといい加減なのでしょうか?

タイトル Re: 許可を取る意義
記事No 91
投稿日 : 2004/02/16(Mon) 13:32
投稿者 たそがれおじさん
> 仕出し料理の許可を取っていないのに仕出し料理をされてる同業者をよく見掛けます。

「よく」ということは、そんなに沢山無許可施設があるのでしょうか。
これが本当ならけしからぬことです。

> このような場合、事故(食中毒)などを起こした場合の罰則は重く科せられるのでしょうか?

当保健所管内では、過去30年、同様の事例が無いので、どうするのが正しいのか解りませんが、無許可営業の施設ですから、当然食品衛生法では処分できません。こんな事例が発生した場合は、即告発手続きをとる予定です。
食品衛生法では、先ず、許可取り消しや、営業禁止になるケースは少なく、数日間の営業停止が主になります。逆に告発された場合は、業務上過失傷害等の刑事処分を受けるでしょうから、無許可のほうが処分が厳しいことになります。

> 寿司の出前、おせち料理なども仕出し料理と同等と考えるのでしょうか?

その通りです。
>
> それと河豚が水槽に泳いでいる店が多々ありますが
> 私の自治体では、河豚をさばく部屋が必要なはずです。
> 他の自治体も割りといい加減なのでしょうか?

いい加減といわれるとつらいのですが、自治体により条例を定めたり、要綱で処理したりとまちまちですが、大本の考え方では、法4条2号で対応できるからというのが主流のようです。

昨年5月30日に法改正があり、近々法4条が法6条に変更になります。
今回の法改正で、1条の目的から「・・・飲食に起因する衛生上の危害を防止し・・・」という言葉が消えてしまいましたが、根本的な考え方は、この文言で、これに従い許可が必要になって来るわけです。

タイトル Re^2: 許可を取る意義
記事No 92
投稿日 : 2004/02/16(Mon) 14:21
投稿者 飲食店経営者
私の知る限り小規模店での寿司の出前、おせち料理などはほぼ無許可(折り詰め弁当調整の)でされておりますが、これに関しては事故のない限り問題とはされないのでしょうか?

それと営業許可書の更新手続きが書面とお金だけで(実際に来なかった)非常にいい加減に思いましたが、
そんなもんでしょうか?

タイトル Re^3: 許可を取る意義
記事No 93
投稿日 : 2004/02/16(Mon) 15:05
投稿者 たそがれおじさん
> 私の知る限り小規模店での寿司の出前、おせち料理などはほぼ無許可(折り詰め弁当調整の)でされておりますが、これに関しては事故のない限り問題とはされないのでしょうか?

どうも舌足らずの回答であったようです。
私の自治体では市域面積が小さいので、ほとんどといっていいほど施設の状態を把握しています。
また、普段から無許可営業の指導に取り組んでいますし、行楽シーズン、夏期等外出するときに弁当を持っていくような季節に合わせ、ほぼ満遍なく、そうざいであるとか、弁当のおかずであるとか(当然持帰り用の寿司やサンドイッチを含みますが)毎年数多くの品目を収去し検査していますので弁当調整施設を把握しています。
それでも解らないときは、指導員さんたちの協力により、無許可施設の把握に努めており、年に数回ですが夜間監視も実施しています。
どこの自治体でも同様にやっているとは思うのですが、漏れることも有ります。
私たちは常にアンテナを伸ばし情報収集に当たっていますが限界があります。
もし、皆様方で無許可の店を発見したなら是非最寄の保健所に通報してください。
無許可は、絶対に許されないことですから。ご協力をお願いします。

>
> それと営業許可書の更新手続きが書面とお金だけで(実際に来なかった)非常にいい加減に思いましたが、
> そんなもんでしょうか?

実際にそんなところも有るとは聞いていますが?
たいていの自治体対はたとえ、牛乳の販売店(直売所でなく雑貨屋さんで牛乳を数本販売している店)でも行っているはずなんですが。

タイトル Re^4: 許可を取る意義
記事No 93-2
投稿日 : 2011/01/23(Sun) 12:30
投稿者 管理人
【過去ログへの管理人補足】 

仕出屋とは旧厚生省通知により次のように定義されています。
「飲食店営業に内包せられる一営業形式であって,その営業の施設を利用させるという営業形式によらず,弁当惣菜等の食品を調理し,需要者のところに持ち込むことを業とするものをいう。」(26.4.12 衛食第61号)

仕出し営業の範疇については各自治体により若干の相違があると思います。

> 私の知る限り小規模店での寿司の出前

 私のところでは小規模な出前(状況によりますが、例えば一回20人前以下)はサービス行為として仕出しの範疇から除外しています。
 

> おせち料理などはほぼ無許可(折り詰め弁当調整の)でされておりますが、これに関しては事故のない限り問題とはされないのでしょうか?

 お店の常連さんへの小規模な提供(店頭へ取りに来ていただかず配達する)はサービス行為であると考え、除外しています。
 
『許可を取る意義』

お店としては、「提供食品の安全性を確保」していることの証として、許可をとるのであり、行政は規準を満足する施設として許可を与えています。
許可については、相談者のご意見のとおり何かと問題はあるかと思いますが…。

消費者としては、許可がない施設には安全を期待できない(すべきでない)ということです。
大阪府の場合、「大阪府食品衛生法施行条例 (平成12年03月31日 条例第14号)」には次のように書かれています。
          http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20105751.html

(許可証の交付等)
第五条 知事は、法第五十二条第一項の許可(以下「営業許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、前項の許可証を営業の施設の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、自動販売機のみを用いて営業を行う場合は、この限りでない。

これまで、多くの食中毒事件を見聞きしてきましたが、被害者救済については営業者により様々です。民事については行政は介入しませんが被害者が泣き寝入りというのは多くあるようです。
確信犯的無許可営業者や許可証を店頭に掲示しようとしない営業者が被害者の訴えを聞き救済しようとするとは考えにくいです。
飲食店の利用については、少なくとも許可の有無を確認していただけるとありがたいです。
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