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タイトル アメリカでの抗生物質基準について
記事No 52
投稿日 : 2003/10/13(Mon) 22:13
投稿者 ピンガー
日本の食費衛生法では全ての食品には抗生物質は含まれてはならないことになっています(別表に定めた基準がある場合を除く)が、アメリカのCFRパート21では定められた基準がない抗生物質の場合、どうなっているのでしょうか?同じくゼロ残留処置なのでしょうか?

タイトル Re: アメリカでの抗生物質基準について
記事No 53
投稿日 : 2003/10/13(Mon) 22:14
投稿者 RED
 そうですね。検出限界以下と理解しています。
関西空港検疫所トップページ
http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/
 こちらに、モニタリング検査、命令検査に関する通知が示されています。検査方法も示されています。なお、来年度からは輸入食品監視指導計画として示されると思います。
 また、動物用医薬品、飼料添加物については、法改正のスケジュール、内容が以下に公表されています。
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会(食品中に残留する農薬等へのポジティブリスト制の導入について)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/08/s0801-8.html
 食品添加物としてのナタマイシンについては、スピード承認リストに入っていますね。
http://www.iijnet.or.jp/jif/ippan/saisin/new020715.html

タイトル Re^2: アメリカでの抗生物質基準について
記事No 54
投稿日 : 2003/10/13(Mon) 22:16
投稿者 ピンガー
REDさん、ご返答ありがとうございます。
確かに日本の法律ではREDさんのおっしゃる通りですよね。抗生物質については別表に定められている残留基準がなければ、検出限界以上はOUTです。農薬は逆に残留基準がなければOKとなってしまいます。検出限界というのは試験法に依存し、解釈に困るところですし、基準がない農薬は全てOK、というのも困ったものです。個人的にはポジティブリスト化の早期導入を望みます。
さて、私の質問の意図ですが、FDAのCFRではこのリストにない薬物の残留に関してどのような規定があるか?を知りたいのです。英語がよくわからなくて。。。
もし、ご存知でしたらご教授ください。よろしくお願いいたします

タイトル Re^3: アメリカでの抗生物質基準について
記事No 55
投稿日 : 2003/10/13(Mon) 22:17
投稿者 RED
残念ながら正確にお答えできる知識を持ち合わせていませんが、次の出版物を確認頂ければと思います。
畜水産物に使用される動物用医薬品等に関する調査報告書
(東京都生活文化局消費生活部)

動物用医薬品、飼料添加物ともに承認にあわせて、動物種ごとの残留基準値が定められるようです。
残留基準値のパターンは「残留許容濃度を設定する薬物(0,1から10ppm程度)」、「毒性学的無作用量を容認許容濃度とする薬物(0.1ppm以下)」、「無残留を要求する薬物(発ガン性物質、デラニー条項)」とされています。

タイトル Re^4: アメリカでの抗生物質基準について
記事No 56
投稿日 : 2003/10/13(Mon) 22:20
投稿者 ピンガー
どうもありがとうございました。深謝です!!

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