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タイトル 他の客の食べ残しを 出された場合
記事No 14
投稿日 : 2003/09/17(Wed) 00:31
投稿者 バンテ
某有名外食チェーンのあるお店で、「他の客の食べ残しが顕著にへばりついた食器
を使用して商品を提供された」のですが、あまりの非常識さから何らかの処置が取
れないものかこのHPに相談に伺いました。

具体的に申しますと、直径4−5センチの楕円形状に卵の黄色い食べ残しが明らか
についている食器に、ご飯を盛られた次第です。食べている途中でそれが発覚しま
した。店員に文句を言うとすぐに認め、商品を取り替えようとしました(証拠隠
滅)がその前に、事実確認と同時に以下の文面を書いてもらいました。
「わたくし、**店勤務、店長の****は、他のお客様の卵の食べ残しが著しく
ついた食器を使用し、お客様に商品を提供した事を認めます。店長****、盛り
付け担当****。」
面の中に、”著しく”という表現がありますが、これは誇張した表現ではない事を
認めた上で店員は書いています。「気がつかなかった」という言い訳が効かないほ
どの汚れで、食器をぱっと見しただけで確認できるレベルです。

ここで問題になるのは衛生的な問題点、それを食べさせられた消費者としての被
害、さらに盛り付け担当の人間が、食器が汚れている事を認知しながら、商品をそ
の中に盛ったという事です。(盛り付け担当は「わざとやった」とはさすがに言い
ませんでしたが、汚れを認識しながら、ご飯を盛ったことを認めています。「家に
いる感覚でつい盛ってしまった。」との表現でした。)

こういった場合、
・法的な処置
・マスコミへの投稿
・消費者被害の回復
・当事者への責任追及
等の処置をとることはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたしま
す。

タイトル Re: 他の客の食べ残しを 出された場合
記事No 15
投稿日 : 2003/09/17(Wed) 00:33
投稿者 おっと
相談の主旨からは外れますが、今回よりももっと重大な事件、実際に食中毒事件遭遇した場合の損害賠償について過去の回答例が参考になると思いますので転記します。回答者は隠れ里の名主様です。

民法上は安全な食品を消費者に提供する義務が販売店、製造者側にあるわけですから、消費者側に著しい過失がなければ、食品を原因として危害が発生した場合、契約不履行としてその品物の弁済、およびそれによって生じた損害の賠償を請求することが出来ます。
また、製造物責任法(PL法)においても、同様に生じた損害について、製造者に対して賠償を求めることが出来ます。
民法の場合、責任が多少なりともあるところには、全て賠償義務が生じますので、卵を買った販売店、卸した業者、GPセンター、養鶏場と全てを相手にして損害賠償請求が出来ます。
被告を何人にしても、賠償請求総額が変わらなければ、原則的には裁判手数料は訴状送付に関する費用数千円だけ増えるだけなので、被告をなるだけ多くして「取れるところから取る」というのが、弱者救済の民法のやり方です。
実際に裁判として争うのは、お金と手間がかかりますが、最近では事例も増えており、不可能ではありません。
とりあえずは地元の自治体または弁護士会が実施している無料法律相談、または消費者センターにご相談されることをお勧めします。
また、食中毒ということを確定するためにも医師の診断と、保健所の調査結果を照会しておく事が必要となります。

タイトル Re^2: 他の客の食べ残しを 出された場合
記事No 16
投稿日 : 2003/09/17(Wed) 00:33
投稿者 おっと
先の回答に関連した、私のコメントです。

隠れ里の名主様、私の不得手の部分をフォロー頂きありがとうございました。

民法と製造物責任法により、次のように賠償責任が生ずるのですね。

▽ 民法415条【債務不履行による損害賠償の要件】
 「債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ヲ請求 スルコトヲ得」
▽ 同法709条【不法行為の一般的要件・効果】
 「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ 賠償スル責ニ任ス」

▽ 製造物責任法(PL法)
  製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物  の欠陥により他人の生命,身体
  又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損  害を賠償する責任

食品を原因とする危害が発生した場合については、下記に詳しい解説がありますのでそちらをご覧ください。

食監の隠れ里 http://www.h3.dion.ne.jp/~ogawa/kakure_001.htm
踊る大実査線 第11話 Liar Lawyer

タイトル Re: 他の客の食べ残しを 出された場合
記事No 17
投稿日 : 2003/09/17(Wed) 00:37
投稿者 おっと
以下は、過去にあった異物混入事件への私のコメントです。
今回のご相談内容とは、外れますが参考になりませんでしょうか。

過日、ある研修会で、アメリカのとある州の食品衛生事情とかいった話がありました。その州では、食品衛生部局も独立採算制で、自分らの給料は手数料などで営業者から集めなくてはならないのだそうです。係官はお店の衛生度をチェックリストのペーパーで採点し、ある点数以下の場合許可を取り消すのだそうです。お店は指摘事項を改善し、再度、手数料を払い許可を受けなければならないそうです。

異物混入などの場合は直接消費者がメーカーと話し合うそうで、そういった事件は行政機関に持ち込まれないらしいのです。また、異物混入についても許容範囲が広く、少々のことでは問題にされないということでした。

日本ではどちらかというと、食品の品質上の問題が、衛生上でも問題があるということで処理されるようです。
異物混入などに、衛生上の問題が全くないということは言い難く、そういった処理が見当違いともいえませんので話がややっこしくなります。

異物混入事件は問題によっては製造・販売者に多大の損害を与えることになります。したがって、事実関係がどうだったのか確認できないし、安易にコメントするのは控えさせて頂きたいと思います。

また、その処理法には色々なやりかたがあると思いますがどうでしょうか?

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