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タイトル残留農薬について
記事No3716
投稿日: 2026/01/13(Tue) 19:35
投稿者でこ
お世話になっております。
最近結構見かけるようになりました。
例えば残留農薬が検出された野菜を使用して加工したものは回収等になるのでしょうか?
以前検査会社に依頼したところ、加工(洗浄ぐらいまでなら可)したものは検査できないと聞きました。
農薬関連は無知なものでよろしくお願いいたします。

タイトルRe: 残留農薬について
記事No3717
投稿日: 2026/01/13(Tue) 23:46
投稿者おっと
> 例えば残留農薬が検出された野菜を使用して加工したものは回収等になるのでしょうか?

 単に残留農薬が検出されたというだけで違反になるわけではなく、その作物について決められた農薬の残留基準をた場合に違反となり、流通中の野菜は回収ということになります。

参考【厚労省のサイトから】
 検査の総数は、令和5年度は約 302 万件であった。検出数は、国産品と輸入品を合わせて約1万件、検出割合は 0.34%であった。基準値超過数及び検査全体に占めるその割合は、それぞれ 244 件及び 0.008%であった。

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001526682.pdf



> 以前検査会社に依頼したところ、加工(洗浄ぐらいまでなら可)したものは検査できないと聞きました。

そのとおりですね。
 残留農薬の検査は、作物及び農薬によって残留の基準が決まっているのですが、検査の方法も土を落とす程度の簡単な戦場は良いのですが、洗剤を使ったり、皮をむいたり水煮した後で検査をすると残留量が減少するので野菜としての正しい値を求めることができません。

> 例えば残留農薬が検出された野菜を使用して加工したものは回収等になるのでしょうか?

私としてはそのような加工食品で回収命令が出された例を知りません。

検査結果が判明した時には既に人の胃袋に入っていることが多いですが、短期間に摂取しても安全な量として急性参照用量(ARfD)があり、野菜に残留する量とARfDを比較して判断されます。この結果、健康には影響がないという結論になっています。

消費者庁の残留農薬関係のサイト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/pesticide_residues

タイトルRe^2: 残留農薬について
記事No3718
投稿日: 2026/01/17(Sat) 17:46
投稿者でこ
ありがとうございます。
若干勘違いしている箇所がありました。




> > 例えば残留農薬が検出された野菜を使用して加工したものは回収等になるのでしょうか?
>
>  単に残留農薬が検出されたというだけで違反になるわけではなく、その作物について決められた農薬の残留基準をた場合に違反となり、流通中の野菜は回収ということになります。
>
> 参考【厚労省のサイトから】
>  検査の総数は、令和5年度は約 302 万件であった。検出数は、国産品と輸入品を合わせて約1万件、検出割合は 0.34%であった。基準値超過数及び検査全体に占めるその割合は、それぞれ 244 件及び 0.008%であった。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001526682.pdf
>
>
>
> > 以前検査会社に依頼したところ、加工(洗浄ぐらいまでなら可)したものは検査できないと聞きました。
>
> そのとおりですね。
>  残留農薬の検査は、作物及び農薬によって残留の基準が決まっているのですが、検査の方法も土を落とす程度の簡単な戦場は良いのですが、洗剤を使ったり、皮をむいたり水煮した後で検査をすると残留量が減少するので野菜としての正しい値を求めることができません。
>
> > 例えば残留農薬が検出された野菜を使用して加工したものは回収等になるのでしょうか?
>
> 私としてはそのような加工食品で回収命令が出された例を知りません。
>
> 検査結果が判明した時には既に人の胃袋に入っていることが多いですが、短期間に摂取しても安全な量として急性参照用量(ARfD)があり、野菜に残留する量とARfDを比較して判断されます。この結果、健康には影響がないという結論になっています。
>
> 消費者庁の残留農薬関係のサイト
> https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/pesticide_residues

タイトルRe^3: 残留農薬について
記事No3719
投稿日: 2026/01/17(Sat) 17:47
投稿者でこ
ありがとうございました。
私自身が勘違いしているところが多くありました。
若干理解できてない箇所もありますので、またご質問させていただきます。

タイトルRe^2: 残留農薬について
記事No3720
投稿日: 2026/01/17(Sat) 23:10
投稿者おっと
一部、誤りがありました。

誤:農薬の残留基準をた場合に違反となり、
正:農薬の残留基準を超えた場合に違反となり、

基準オーバーの具体的なイメージが分かりにくかったと思います。
この基準は、
毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量 (ADI:許容一日摂取量)がベースになり、せいぜい1回から数回しか食べない場合は問題になる(人体に影響がある)量ではありません。
従って、行政としても検出量が、もしも急性参照用量を超える場合は回収命令を発出する必要があります。

> 加工(洗浄ぐらいまでなら可)したものは検査できない
実は、これは行政としても頭の痛い問題です。検体の採取品目が制約されます。
残留基準は、原則として収穫したままの皮つきのものにいくら残っているかということで基準が決められているので、皮をむいてカットしてあったり、加熱してあると農薬量は減少するので、これらのものが基準ぎりぎりだった場合、皮つき加熱前、洗剤洗い前の場合おそらく基準オーバーであったろうと考えられます。
ただ、この線引きが難しいです。例えば洗剤洗いも軽く洗った場合と念入りに洗った場合でも若干の差は出るでしょうし、グレーゾーンが残ります。

農薬を適正に使ってもらえば良いのですから、そのための検査というのが今の現状と思います。

次の消費者等のサイトが参考になると思います。
Q1:農薬の残留基準はどのように決められている?
A:食品中の残留農薬により健康を損なうおそれがないよう、次のような方法で、農薬の残留基準を設定しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/pesticide_residues/faq_002/index.html#q01