| タイトル | : Re^2: 残留農薬について |
| 記事No | : 3720 |
| 投稿日 | : 2026/01/17(Sat) 23:10 |
| 投稿者 | : おっと |
一部、誤りがありました。
誤:農薬の残留基準をた場合に違反となり、 正:農薬の残留基準を超えた場合に違反となり、
基準オーバーの具体的なイメージが分かりにくかったと思います。 この基準は、 毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量 (ADI:許容一日摂取量)がベースになり、せいぜい1回から数回しか食べない場合は問題になる(人体に影響がある)量ではありません。 従って、行政としても検出量が、もしも急性参照用量を超える場合は回収命令を発出する必要があります。
> 加工(洗浄ぐらいまでなら可)したものは検査できない 実は、これは行政としても頭の痛い問題です。検体の採取品目が制約されます。 残留基準は、原則として収穫したままの皮つきのものにいくら残っているかということで基準が決められているので、皮をむいてカットしてあったり、加熱してあると農薬量は減少するので、これらのものが基準ぎりぎりだった場合、皮つき加熱前、洗剤洗い前の場合おそらく基準オーバーであったろうと考えられます。 ただ、この線引きが難しいです。例えば洗剤洗いも軽く洗った場合と念入りに洗った場合でも若干の差は出るでしょうし、グレーゾーンが残ります。
農薬を適正に使ってもらえば良いのですから、そのための検査というのが今の現状と思います。
次の消費者等のサイトが参考になると思います。 Q1:農薬の残留基準はどのように決められている? A:食品中の残留農薬により健康を損なうおそれがないよう、次のような方法で、農薬の残留基準を設定しています。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/pesticide_residues/faq_002/index.html#q01
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