[リストへもどる]
一括表示
タイトル検便検査結果保存期間について
記事No3709
投稿日: 2025/09/30(Tue) 09:23
投稿者でこ
お世話になっております。
毎月外部に委託し実施しております。検査結果が大量にあります。
(検査結果は未だにペーパーです)
保管期間を現在3年にしておりますが、確か5年という資料を見たことがあったのですが、5年保管が必要なのでしょうか?
健康診断などは5年と聞いております。

タイトルRe: 検便検査結果保存期間について
記事No3710
投稿日: 2025/09/30(Tue) 23:28
投稿者おっと
> 健康診断などは5年と聞いております。

 話は少しズレるのですが、給食や仕出し・弁当などを検査用として(これを保健所などでは「検食」と言います。)保存する期間は2週間とされています。
 これは、食中毒事件では原因食品を食べた後、潜伏期間が長いものでも1週間から10日ほどで症状が出ます。資料1)を参照ください。
 患者さんの検便によって、遅くとも食後2週間には食中毒が疑われる事態となると思われます。保健所は食中毒が疑われ出した場合はその時点で検食の保存延長をお願いします。

 検便の場合は、食中毒事件が発生した時点(または、原因と推定される食品の調理時点)で調理従事者がサルモネラ属菌や腸管出血性大腸菌の感染者(有症状、無症状を問わず)であったかどうかが問われます。

 従って、最低、1ヵ月ほど保存してあれば実用には耐えると考えられます。
 ただし、その施設の通常の食品衛生への取り組み状況を証明するためには、長いほうが、より良く証明できるでしょうね。

 何れにせよ、保管にはスペースも要するのでHACCPに基づく記録は一般的には1年間が推奨されています。

 しかしながら、でこ様の会社の製造品が使用され、又は消費されるまでの期間が1年を超えるようなものでしたら、資料2)にあるように保管期間はもっと伸びると思います。
--- 参考 ---
資料1) 食中毒になるとしたら、何時間後くらいに具合が悪くなるのですか?【食品安全FAQ】(東京都健康安全研究センター 更新日 2025年1月15日)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/anzen/food_faq/chudoku/chudoku02

資料2) 食品衛生施行規則第 66 条の 2 関係
https://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/wp-content/uploads/2019/11/2-2-appended-table18.pdf
3 衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。

タイトルRe^2: 検便検査結果保存期間について
記事No3711
投稿日: 2025/10/01(Wed) 02:31
投稿者でこ
お世話になっております。
ありがとうございます。
現在は3年保管しておりますので、大丈夫そうです。


> > 健康診断などは5年と聞いております。
>
>  話は少しズレるのですが、給食や仕出し・弁当などを検査用として(これを保健所などでは「検食」と言います。)保存する期間は2週間とされています。
>  これは、食中毒事件では原因食品を食べた後、潜伏期間が長いものでも1週間から10日ほどで症状が出ます。資料1)を参照ください。
>  患者さんの検便によって、遅くとも食後2週間には食中毒が疑われる事態となると思われます。保健所は食中毒が疑われ出した場合はその時点で検食の保存延長をお願いします。
>
>  検便の場合は、食中毒事件が発生した時点(または、原因と推定される食品の調理時点)で調理従事者がサルモネラ属菌や腸管出血性大腸菌の感染者(有症状、無症状を問わず)であったかどうかが問われます。
>
>  従って、最低、1ヵ月ほど保存してあれば実用には耐えると考えられます。
>  ただし、その施設の通常の食品衛生への取り組み状況を証明するためには、長いほうが、より良く証明できるでしょうね。
>
>  何れにせよ、保管にはスペースも要するのでHACCPに基づく記録は一般的には1年間が推奨されています。
>
>  しかしながら、でこ様の会社の製造品が使用され、又は消費されるまでの期間が1年を超えるようなものでしたら、資料2)にあるように保管期間はもっと伸びると思います。
> --- 参考 ---
> 資料1) 食中毒になるとしたら、何時間後くらいに具合が悪くなるのですか?【食品安全FAQ】(東京都健康安全研究センター 更新日 2025年1月15日)
> https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/anzen/food_faq/chudoku/chudoku02
>
> 資料2) 食品衛生施行規則第 66 条の 2 関係
> https://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/wp-content/uploads/2019/11/2-2-appended-table18.pdf
> 3 衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。