タイトル | : 食品製造用水の解釈について |
記事No | : 3691 |
投稿日 | : 2025/05/14(Wed) 23:02 |
投稿者 | : ぽ |
食品製造用水について調べており、うまく解釈が出来ない部分がありましたのでご相談させていただきました。
食品製造用水は「水道水(水道事業の用に供する水道、専用水道、簡易専用水道により供給される水)」または「水質基準26項目を適合した水」と理解しています。 簡易専用水道から供給される水(以下、水道水と記載します)をRO膜等の純水装置で処理した後、水道水の受水槽とは異なるタンクに貯めて使用するとします。この場合、前述の水を「水道水とみなして食品製造用水として扱える」のか「水道水を加工しているので水道水とみなすことはできず、食品製造用水26項目の検査を満たすことで初めて食品製造用水として扱える」のかどちらなのでしょうか。
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