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タイトル食品製造用水の解釈について
記事No3691
投稿日: 2025/05/14(Wed) 23:02
投稿者
食品製造用水について調べており、うまく解釈が出来ない部分がありましたのでご相談させていただきました。

食品製造用水は「水道水(水道事業の用に供する水道、専用水道、簡易専用水道により供給される水)」または「水質基準26項目を適合した水」と理解しています。
簡易専用水道から供給される水(以下、水道水と記載します)をRO膜等の純水装置で処理した後、水道水の受水槽とは異なるタンクに貯めて使用するとします。この場合、前述の水を「水道水とみなして食品製造用水として扱える」のか「水道水を加工しているので水道水とみなすことはできず、食品製造用水26項目の検査を満たすことで初めて食品製造用水として扱える」のかどちらなのでしょうか。

タイトルRe: 食品製造用水の解釈について
記事No3692
投稿日: 2025/05/15(Thu) 21:59
投稿者おっと
> 水道水の受水槽とは異なるタンクに

どのようなタンクなのでしょうか?

> 「水道水を加工しているので水道水とみなすことはできず、

この見解の根拠を知らないのですが、お教えいただけるでしょか。

参考:
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道については、水道法において簡易専用水道として位置付けられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道については、一般的に小規模貯水槽水道と呼んでいます。

タイトルRe: 食品製造用水の解釈について
記事No3693
投稿日: 2025/05/15(Thu) 23:31
投稿者おっと


\.簡易専用水道の管理及び34条機関のあり方(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/dl/s0428-4k.pdf

タイトルRe^2: 食品製造用水の解釈について
記事No3695
投稿日: 2025/05/18(Sun) 22:18
投稿者
ご返信ありがとうございます。

> > 水道水の受水槽とは異なるタンクに
> どのようなタンクなのでしょうか?
100立方メートル容量で、内部にUV殺菌装置があります。
このタンクの前に、RO膜やイオン交換装置等があります。

> > 「水道水を加工しているので水道水とみなすことはできず、
> この見解の根拠を知らないのですが、お教えいただけるでしょか。
言葉足らずで申し訳ございません。
水道水とみなして食品製造用水とできる  の対比として記載しただけであり、根拠等はございません。 

タイトルRe^3: 食品製造用水の解釈について
記事No3696
投稿日: 2025/05/18(Sun) 23:11
投稿者おっと
> このタンクの前に、RO膜やイオン交換装置等があります。
>
ボトルドウォーターはその様に処理した水を容器に充填していると思いますよ。ただし、その製品は規格をクリアする必要がありますが…。

危害分析した結果、考慮しないといけない危害があれば考慮するべきでしょうし、心配なら、一度検査を受けて見られてはいかがでしょうか。

例えば、自動車営業で使用する水は水道水をタンクに詰めて現場で使用していますが、御社の水よりも汚染の機会は多くあると思います。しかし、規制するのは現実的でないためか、衛生的に取り扱うようにとの指導に留まっていると思います。