タイトル | : 木材チップに香料 |
記事No | : 3646 |
投稿日 | : 2024/10/29(Tue) 16:24 |
投稿者 | : 元同僚 |
ご無沙汰しております。 まだ主さんも、このサイトも健在のようで嬉しいです。 転職後は食品業務から離れましたが、今は少し関わる仕事をしているので、質問させてください。
食品を燻製するための木材チップに香料をしみ込ませ、燻製を行うことで二次的に食品に香りを付ける場合、この木材チップについて、
@最終食品に香りを付加させることを目的としていることから、使用する香料は食品添加物を使用すべきである。 A食品表示については、香料が最終製品に効果を及ぼすため、食品添加物表示が必要である。 B認可について、商品は木材チップであるため、それ自体は添加物製剤と考えず、調理に使用する道具の一種と考える。食品に直接触れることもないことから、許可も届出も必要ない。 Cどのような香料を添加しようとも、ただの燻製のための木材チップであるため、@Bは該当しない。使用する材料に気をつけ健康被害が出ないことを科学的に検証する必要はある。
私は@やAにこだわっても、木材チップを燃焼させることで、添加した本来の香料とは別の物質に変化している可能性もあると思いました。例え最終製品に香料の効力があっても、直接添加物を製品に添加したわけではないのでCが正解かと考えましたが、@〜Cについて、見解をお聞かせください。
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