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タイトル木材チップに香料
記事No3646
投稿日: 2024/10/29(Tue) 16:24
投稿者元同僚
ご無沙汰しております。
まだ主さんも、このサイトも健在のようで嬉しいです。
転職後は食品業務から離れましたが、今は少し関わる仕事をしているので、質問させてください。

食品を燻製するための木材チップに香料をしみ込ませ、燻製を行うことで二次的に食品に香りを付ける場合、この木材チップについて、

@最終食品に香りを付加させることを目的としていることから、使用する香料は食品添加物を使用すべきである。
A食品表示については、香料が最終製品に効果を及ぼすため、食品添加物表示が必要である。
B認可について、商品は木材チップであるため、それ自体は添加物製剤と考えず、調理に使用する道具の一種と考える。食品に直接触れることもないことから、許可も届出も必要ない。
Cどのような香料を添加しようとも、ただの燻製のための木材チップであるため、@Bは該当しない。使用する材料に気をつけ健康被害が出ないことを科学的に検証する必要はある。

私は@やAにこだわっても、木材チップを燃焼させることで、添加した本来の香料とは別の物質に変化している可能性もあると思いました。例え最終製品に香料の効力があっても、直接添加物を製品に添加したわけではないのでCが正解かと考えましたが、@〜Cについて、見解をお聞かせください。

タイトルRe: 木材チップに香料
記事No3647
投稿日: 2024/10/29(Tue) 16:29
投稿者元同僚
すみません、Cについて訂正させてください。
誤 「@Bは該当しない」
正 「@Aは該当しない」

タイトルRe^2: 木材チップに香料
記事No3648
投稿日: 2024/10/29(Tue) 20:49
投稿者おっと
 このテーマを見たとき、ウイスキーの熟成に使う樽のことを考えてみました。ラム酒に使った樽が良いんだとか聞いたことがあったように思います。

 そういえば、線香にはいろんな香りのものがありますが、門外漢なので分からないのですが香料の表示義務とかはないのでしょうね。

 柿の季節になってきましたが、硫黄燻蒸したものには酸化防止剤(二酸化硫黄)使用とか表示義務がありますね。

 もう一つ思い出しました。ソーセージ類だったか、先にソルビン酸使用の製品を燻蒸した後でソルビン酸を使用しないものを燻蒸するとその製品からソルビン酸が検出され大騒ぎになるといったこともあったような…。

 そもそも、木材チップ自体が既存添加物扱いにもなっていませんものね。

 私としては、何らかの規制をするにしても検査で証明する方法が確定していない場合、違反の取り締まりもできないので、改めて食品添加物として認めることも難しいように思います。

 ということで、私も、投稿者と同じくC番に落ち着くのかなと思います。皆さまのお考えはどうでしょう?