補足:少し古いかも分かりませんが、以下の文書には、少なくとも「検便」という用語は使われていませんね。
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5.1. 食品衛生の一般原則(CAC/RCP1-1969)、及び危害分析重要管理点(HACCP)システムおよびその適用のためのガイドライン(付属文書) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/index-9.pdf
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第 VII 節−施設:個人の衛生状態
目的: 直接または間接的に食品との接点を持つ者が食品を汚染することのないよう、以下の点を保証する。 ・ 個人の清潔度を適切な水準に持続する。 ・ 適切な態度で行動し、作業する。
論理的根拠: 個人としての清潔度を適切な水準に保てない者、何らかの疾患または症状を呈している者、または不適切なふるまいをする者は、食品を汚染し消費者に疾病を伝染させる可能性がある。
7.1 健康状態 食品によって伝染する可能性のある疾病や疾患の患者、患者であると疑われる者、保菌者、または保菌者であると疑われる者が、食品を汚染する可能性がある場合には、いかなる食品取り扱い区域にもその者を立ち入らせないようにしなければならない。そのような状態にある者は、疾患あるいは疾患の症状を直ちに管理者に報告しなければならない。 臨床的または疫学的に明らかな場合、食品取扱い者の健康診断を実施しなければならない。
7.2 疾病および傷害 健康診断および/または食品取扱い現場からの離脱の可能性を考慮する必要があるため、管理者に報告すべき健康状態には、以下のものが考えられる: ・ 黄疸。 ・ 下痢。 ・ 嘔吐。 ・ 発熱。 ・ 発熱を伴う喉の痛み。 ・ 肉眼的な感染性皮膚病変(吹出物、切傷など)。 ・ 耳、眼または鼻からの分泌。
7.3 個人の清潔度 食品取扱い者は、個人として高水準の清潔度を維持し、必要に応じて適切な防護服、被り物、履物を着用しなければならない。作業の続行を許可された場合、職員は切傷および創傷を適切な防水包帯で覆われなければならない。 個人の清潔度が食品安全性に影響を与える以下のような場合には、職員は常に手を洗わなければならない: ・ 食品取り扱い作業の開始時。 ・トイレを使用した直後。 ・ 生の食品または汚染された素材を取り扱った後、その作業によって他の食品が汚染される可能性がある場合、そのような職員は必要に応じて、調理済み食品を取り扱わないようにすること。 7.5 訪問者 食品を製造、加工または取り扱う区域への訪問者は、必要に応じて防護服を着用し、この項で述べた他の個人衛生規定に従わなければならない。 --- 引用終わり ---
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