タイトル | : Re: 食品の冷凍又は冷蔵業について |
記事No | : 3572 |
投稿日 | : 2022/11/01(Tue) 22:32 |
投稿者 | : おっと |
> 現在許可を受け製造しております。 > この許可でお菓子類(あんまんなど)も製造出来るのでしょうか? > それともお菓子製造業が合わせて必要なのでしょうか?
ご質問の件については、次の政令が参考になると思います。 これによると、複合型冷凍食品製造業であれば菓子製造業を含むみたいですよ。
【令和元年10月9日 政令第123号】 https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/seirei123.pdf
p7 の記載
二十七号:冷凍食品製造業(第二十五号(そうざい製造業)に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、次号に該当するものを除く。)
二十八号:複合型冷凍食品製造業(前号に規定する営業と併せて第九号(食肉製造業)に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号(菓子製造業)、第十六号(水産食品製造業)若しくは第二十四号(麺類製造業)に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいう。)
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