タイトル | : Re: 燻製食品の許可 |
記事No | : 3542 |
投稿日 | : 2022/05/19(Thu) 09:33 |
投稿者 | : おっと |
> 教えてください。
悩ましいですね。
この件については、「既製品を仕入れ、別の食品を製造する場合にあっては、製造する食品に応じ、必要な許可申請/届出をさせてください。」となっていると思います。
法改正前の手元の過去の事例を見ていると
・食用油脂を木製チップで10分間燻し風味をつけ、食用油脂として使用する場合は食用油脂製造業。 ・既製品の醤油を、木製チップで10分間燻し風味をつける場合は、できたものが醤油の定義に入らないことから醤油製造業ではない。
という風に処理した経緯もあるようです。
ベーコンはもともと燻製品ですし、チーズでは、スモークチーズが販売されていますので、それぞれ食肉製品・乳製品に該当すると思います。
個人的には、食肉製品製造業、乳製品製造業に該当すると思いますがどうでしょうか?
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