タイトル | : Re: 原料原産地表示について |
記事No | : 3536 |
投稿日 | : 2022/04/25(Mon) 15:08 |
投稿者 | : おっと |
全ての加工食品の原材料の産地表示が、令和4年4月1日から完全実施となりました。 改正の要点は、次の2点でしたね。 @ 1番多い原材料が生鮮食品の場合は、その産地を表示する。 A 1番多い原材料が加工食品の場合は、その製造地を表示する。
> その商品の原材料1位がイカゲソのため表示しなければいけないのですが、中国製造で考えております。 > 正しいでしょうか?
イカゲソが加工食品であれば問題ないと思いますが、この部分については、次を参考にされてはいかがでしょうか。
◇ 別添 新たな原料原産地制度[PDF:664KB]/消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_22.pdf
P45〜 Z 中間加工原材料の製造地表示
(原原−42)原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合の表示方法について教えてください。 (答) 1 原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合には、表示した原材料の名称に応じて製造地を表示することを基本とします。 2 前略。 また、従来従来から原材料の名称は、生鮮原材料であるか、中間加工原材料であるかを区別せず、最も一般的な名称で表示することとしてきたことから、表示した中間原材料の名称に対応して製造地を表示します。 その際、単に国名のみを表示すると、その中間加工原材料のもととなる生鮮原材料の原産地であると消費者が誤認する恐れがあることから、中間加工原材料の原産地を「○○製造」とします(「○○加工」との表現は使用できません。) 3〜5 略 (例1:中間加工原材料の製造地表示) (りんご果汁を購入し、使用している場合) 名称:清涼飲料水 原材料名:りんご果汁(ドイツ製造)、果糖ぶどう糖液糖、果糖/酸味料、ビタミンC 以下略 (例4:中間加工原材料の生鮮原材料の原産地を遡って表示) (りんご果汁を購入し、使用している場合) 名称:清涼飲料水 原材料名:りんご果汁(りんご(ドイツ、ハンガリー)、果糖ぶどう糖液糖、果糖/酸味料、ビタミンC 以下略
(原原−49)中間加工原材料の製造地表示と当該中間加工原材料の生鮮原材料まで遡った産地名の両方を表示してよいですか。 (答)基本的にはどちらか一方を必ず表示しなければなりませんが、消費者が表示を見てどこまでが中間加工原材料の製造地表示か、生鮮原材料まで遡った産地名の表示かが明確に分かる表示であれば、両方を表示することは問題ありません。
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