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タイトル詰め合わせの表示責任者についての表記
記事No3521
投稿日: 2022/02/15(Tue) 14:13
投稿者NN
販売者等についての表記で相談させてください。

自社製造の商品と他社製造の商品を詰め合わせて販売する場合の表示責任者の表記はどのようにすればいいでしょうか。

例えば自社のパウンドケーキと他社の紅茶を詰め合わせて販売する場合、表示責任者と製造所の表記はどのようになるでしょうか。
(表示責任者は販売者?製造者?)

宜しくお願い致します。

タイトルRe: 詰め合わせの表示責任者についての表記
記事No3522
投稿日: 2022/02/15(Tue) 21:54
投稿者おっと
参照先http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_08.pdf
原則、消費者庁の次のサイトの回答に従えば間違いないと思いますが、御社のパウンドケーキと他社の紅茶の関係は対等といった感じなのでしょうか。その場合は、 単なる詰め合わせ商品の場合の例に従えばよいと思います。

食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)[PDF:65KB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_08.pdf

(加工−247)詰め合わせ食品の表示方法について教えてください。

タイトルRe: 詰め合わせの表示責任者についての表記
記事No3523
投稿日: 2022/02/15(Tue) 22:16
投稿者おっと
表示責任者については、次のサイトが参考になりませんでしょうか。

◇ 表示責任を有する者等の整理について(平成25年12月 消費者庁食品表示企画課)
https://www.cao.go.jp/consumer/history/03/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/k131225_shiryou2.pdf

タイトルRe: 詰め合わせの表示責任者についての表記
記事No3524
投稿日: 2022/02/16(Wed) 11:01
投稿者おっと
前記では、少しわかりにくいかと思いますので補足します。

Q:表示責任者は販売者?製造者?
A:双方で話し合って決めてください。

表記は「製造者」、又は「販売者」とのように「者」を付したほうが表示責任者と解されます。
No.3523 の回答例は過去の(案)です。ここでは表示責任者とならない製造者を「食品工場等」となっていますが、今は「製造所」の欄を設け製造所所在地、製造者氏名を項目名なしで表示する流れとなっています。

今回の場合、紅茶が適切な表示がなされた独立した商品であり、パウンドケーキも適切な表示がなされたものであれば、外包装には二つの表示を個包装と同じ内容で並列して表示し、近接した場所に販売者として御社の名称、所在地を書くのもありなのかなと思います。

要は、消費者庁のQ&Aから逸脱しないように表示してください。

タイトルRe^2: 詰め合わせの表示責任者についての表記
記事No3525
投稿日: 2022/02/18(Fri) 10:24
投稿者NN
有難うございます。
こちらが表示責任者の立場なのですが、自社製品と他社製品をどちらも使用して製造者でも販売者でもある場合どちらが優先されるのか、なんと名乗ればいいのかがわかりませんでした。
販売者にこちらの本社住所、製造所にそれぞれ製造場所住所で大丈夫でしょうか。

タイトルRe^3: 詰め合わせの表示責任者についての表記
記事No3526
投稿日: 2022/02/18(Fri) 20:07
投稿者おっと
Q&Aから、完成品を同等に詰め合わせたのであれば、それぞれを製造者として別々に表示するように読めませんか?
個別の商品については、表示に関する所轄の機関に相談されることをお奨めします。
また、紅茶メーカー様とも協議されることをお奨めします。

タイトルRe^3: 詰め合わせの表示責任者についての表記
記事No3527
投稿日: 2022/02/20(Sun) 16:33
投稿者おっと
補足の補足です。御質問の表示責任者に関しては品質表示基準の考え方であり、食品衛生法では製造者を記載するというのが大原則です。どう表示すると良いのか収まりの悪い部分で、私も含め皆様悩ましいところではないかと思います。
最終的に、おさまりが悪い場合は肩書無しで表示するとかもあり、その辺りは行政担当者の意向も入る余地があるのかなと思ったりします。
私が、表示のやり方を決めることが出来るのならば、例示を増やしていくのでしょうが行政の現役の担当者様の方が事例の蓄積も多いと思いますので所轄の機関にご相談されることをお奨めします。