タイトル | : Re: ネギ味噌販売について |
記事No | : 3488 |
投稿日 | : 2021/04/23(Fri) 01:10 |
投稿者 | : おっと |
> 自家製のネギ味噌を販売するのに必要な許可はなんでしょうか?
自家製の定義にもよりますが、原則、自宅の台所で製造したものは販売できません。 令和3年6月1日より改正食品衛生法が施行されますので、そちらで考えたいと思います。
許可のある施設で製造された「自家製ネギ味噌」を販売することに許可は必要ではありません。「その他の食料・飲料販売業」として届け出ることになると思われます。
営業用の施設基準に適合した設備を設け、食品衛生責任者を設置し、HACCPの考え方に基づいて味噌から製造されるものは「みそ又はしょうゆ製造業」の許可対象となる可能性があるのではないでしょうか。 通常副食物として供される「加工なめ味噌」はそうざいとして扱われますのでネギ味噌が「惣菜」と判断される場合は、「飲食店営業」や「そう菜製造業」の範疇になると思われます。 早めに所轄の保健所へ相談されることをお奨めします。
--- 参考資料 ---
◇ 食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料 (令和元年度HACCP普及推進地方連絡協議会 令和元年2月12日〜) https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000595368.pdf
◇ 厚生労働省令で定める施設基準 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/202007/046583_f2.pdf
◇ 営業届出業種の設定について https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf#page=3
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