タイトル | : Re: お菓子をまとめて包装する際の許可について |
記事No | : 3448 |
投稿日 | : 2020/11/01(Sun) 23:44 |
投稿者 | : おっと |
> 過去ログも見ましたがなかなかこれという回答に出会えなかった
そのとおりですね。卸売りを行っている場合は営業上の都合から許可を取っておいでだったり、さまざまであるように思います。
表示の観点からは製造とはみなさないということですが、許可については明記されたものを目にしませんね。
結論から言うと、許可については、菓子製造業の定義から個包装品の外装は製造とは見做されません。従って許可申請は不要です。 但し、冷蔵販売する商品については法改正により届出が必要とされると思います。
--- 参考 ---
▽ 表示に関しては
個包装された食品に対し衛生上影響のある行為を何等加えないで外包装を行う場合、製造者は個包装を行った者となる。 輸入品のチョコレートはアルミ箔の包み紙を個包装とみなし、衛生上、影響のある行為を加えず外包装を行っているのみの場合、表示は「製造者」ではなく「輸入者」の所在地及び氏名が必要である。
以下、次の通知から参考になりそうな部分を抜粋しました
◇ 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(生食発 1227第2号 令和元年12月27日) https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582226.pdf#page=11
▽ (11) 第 11 号 菓子製造業 本号については、旧第3号と第4号とが統合されたものであること。なお、菓子製造業とは、社会通念上菓子の完成品とされる食品を製造する営業をいい、いわゆる菓子種の製造業は含まれないこと。
▽ 食品の小分け業(第31号) 本号は、専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいうこと。ただし、調理や小売販売における小分けは本号の対象とはならないこと。
▽ 第3号 食肉販売業 本号は、鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除くこと。「専ら容器包装に入れられた状態」とは、合成樹脂などを用いて外部からの汚染を防止するための遮蔽性を確保した状態で食肉を取り扱うものを想定しており、例えば、加工紙やアルミホイルなどに覆われた程度の遮蔽性が十分に確保されていない簡易な包装で取り扱うことを想定しているものではないこと。ただし、例えば、容器と包装を組み合わせた入れ物(発泡スチロールのトレーとラップ等)に食肉を収納する形態については、「容器包装に入れられた」として取り扱うこと。
▽ カ 公衆衛生に与える影響が少ない営業として営業届出の対象とならない業種について (B) 容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業(同条第3号関係)
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