タイトル | : Re: パチンコ店のワゴンサービス |
記事No | : 3446 |
投稿日 | : 2020/10/13(Tue) 20:36 |
投稿者 | : おっと |
少し調べてみました。 カズさんがお考えの業態は、一般の飲食店と同じように扱われるようで、ハードルは低くないようです。 許可の業種は現在は喫茶店営業でしょうが、来年六月からは飲食店営業になる予定です。 早めに所轄の保健所と相談されることをお奨めします。
記
○ ポットで配達し、ワンウェイの紙コップに注いでパチンコ台まで運び、販売するのはいわゆる喫茶店の出前とはみなし難く認められない。 物品販売として、既製品の清涼飲料水を紙コップ等に分注するサービスは認められても、喫茶店営業許可施設で調製したコーヒーを容器に注ぐ行為は紙コップ等1回限りの容器を使用する場合であっても、物品販売とはみなさない。 カップに清涼飲料水を注ぎ、氷を加えるのは調理行為とみなされ、物品販売業とはみなされないと思われます。
○ パチンコ店のホールに喫茶コーナーを設置し、コーヒーメーカーを用いてのコーヒーの提供、清涼飲料水の使い捨てコップによる小分け提供をするにあたり、食品衛生法の営業許可(喫茶店営業)が必要。
○ 自動販売機で設置場所のスタッフが毎日行う洗浄は、店外に併設する飲食店営業施設の洗浄場を使用。 週に1回又は2回行うものは、設置事業者のスタッフが洗浄マニュアルに沿って行うのは許可が取れる可能性もある。
|