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「食品、添加物等の規格基準」(昭和三十四年十二月二十八日)(厚生省告示第三百七十号) P53
F 器具及び容器包装の製造基準
1 銅製又は銅合金製の器具及び容器包装は,その食品に接触する部分を全面スズメッキ又は銀メッキその他衛生上危害を生ずるおそれのない処置を施さなければならない。ただし,固有の光沢を有し,かつ,さびを有しないものは,この限りでない。
2 器具又は容器包装の製造に際し,化学的合成品たる着色料を使用する場合は,食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。ただし,うわぐすり,ガラス又はホウロウへ融和させる方法その他食品に混和するおそれのない方法による場合はこの限りでない。
3 氷菓の紙製,経木製又は金属箔はく製の容器包装は,製造後殺菌しなければならない。
4 器具又は容器包装を製造する場合は,特定牛のせき柱を原材料として使用してはならない。ただし,特定牛のせき柱に由来する油脂を,高温かつ高圧の条件の下で,加水分解,けん化又はエステル交換したものを,原材料として使用する場合については,この限りでない。
5 使用温度が40℃を超える器具又は容器包装を製造する場合は,D―乳酸含有率が6%を超えるポリ乳酸を使用してはならない。ただし,100℃以下で30分以内又は66℃以下で2時間以内で使用するものについては,この限りでない。